相談の広場
4/15付けで退職する従業員がおります。
4/3は休業日としての計画をしハローワークへ提出しておりましたが、退職を予定している従業員から、その日付けで、有休取得の申請が受理された状態で、勤怠処理をしている私の所へ休暇願いが回ってきました。
上司に相談したところ、退職するにあたり、有休消化をしている段階なので、本人の意向どおり、有休で処理するように言われました。
上司の言い分は、休業の計画はハローワークへ提出しているが、それはあくまでも計画。その通り休業しなくても問題はない。休業計画日→休業しなかった→有休取得可・・・という事でした。
そもそも休業を計画しているにもかかわらず、休業を実施しない事はいかがなものでしょうか?
また、こういった場合、有休で処理するべき事が正しいのでしょうか?
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ハローワークの立場から言うと、企業さんが休業日を減らして有給に替えてくれたらありがたい…かな。
休業計画は、あくまでも計画なので変更は可能ですし、計画・実施一覧表には、休業以外にも有給や病欠などの印しを記載する様になっていますので、企業側が有給と判断したのなら、その様に申請すればいいのではないでしょうか。
また御社が休業日に対して減額をしているのであれば、退職する本人からしてみれば、休業よりも有給の方が、支給額が減らされないので、あえて有給で申請したのではないでしょうか。
また、弊社では休業計画で8日間休業日がある人が、2日間になった実績があります。 あくまでも計画なので、実際仕事があれば仕事をさせて下さいとハローワークの人も言ってました。
企業ごとに色々な事情があると思いますので、参考になれば幸いです。
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