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中途社員の有給付与日数について

著者 ジャックの木 さん

最終更新日:2009年04月09日 10:08

はじめまして。いつも参考にさせていただいております。

私の勤めている会社には入社して1年4ヶ月目(2008/1入社)の中途社員がおります。
私の会社は全社員有給の精算が3月末で行われます。
この者に与える有給休暇は何年目の付与で処理すればいいものでしょうか?
昨年度までは下記で処理していました。
・2008/1-3月分までは四半期分の有給日数を付与
・2008/4以降は1、2年目の有給日数(私の会社は1、2年目の有給日数が同じなのです)を付与。

よろしくお願いします。

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Re: 中途社員の有給付与日数について

年次有給休暇は法律どおりに付与すると、例えば新入社員の場合は入社時期によって、最初に基準日を迎えるまでの月数が違ってきたりします。ですから、
労働者に一律の基準日を定めて年次有給休暇を与えたり(斉一的取扱い)、
初年度において法定の有給休暇の付与日数を一括して与えるのではなく、その日数の一部を法定の基準日以前に付与したり(分割付与)します。つまりこの場合入社後すぐに有給を与えるわけですが、この場合は次のような取り扱いをします、
1.有給休暇の付与要件である8割出勤の算定において、短縮された期間は全期間出勤したものとみなす。
2.次年度以降の年次有給休暇の付与日についても、初年度の付与日を法定の基準日から繰り上げた期間と同じ又はそれ以上の期間を法定の基準日より繰り上げること

ご質問に即してお答えしますね。
・2008/1-3月分までは四半期分の有給日数を付与⇒○(与える法的必要は無いのですが、労基法で定めるのは最低基準ですから、これを上回っているので○)
・2008/4以降は1、2年目の有給日数⇒○(ただし労基法39条で定める11日以上あって○)
>(私の会社は1、2年目の有給日数が同じ)ということだけで、何日なのか書かれてないのでわかりませんが、
・2009/4以降は2年目の有給日数、12日以上

参考:労基法39条
…6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割し
た10労働日の有給休暇、その後1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入
れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日から起算した継続勤務年数1年ごと
に、下記の労働日を加算した有給休暇を与えること。
        1年    1日
        2年    2日
        3年    4日
        4年    6日
        5年    8日
        6年   10日
(で、上述2のいわゆる前倒し付与を使うと、前年8割以上出勤を前提に、6年目の4月には有給は20日になります。)

Re: 中途社員の有給付与日数について

著者ジャックの木さん

2009年04月09日 15:29

大変参考になりました。有難うございます。
また分からない事がありましたら書き込みさせていただきます。

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