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労務管理

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若年者定期雇用化特別奨励金について

著者 nyanko999 さん

最終更新日:2009年04月08日 17:01

ハローワークからの紹介された者がおり採用したのですが、要件を確認したら若年者定期雇用化特別奨励金に該当するのですが、ハローワークに確認したところ、普通の求人だとダメですよ。求人票に「若年者奨励金併用求人」、内定取消し者を採用する場合には、さらに「内定取消し型」としなければならないと聞いたのですが、このようにしないと助成金の対象にならないのでしょうか?

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Re: 若年者定期雇用化特別奨励金について

著者ほわいとさん

2009年04月09日 18:25

こんにちは。
参考になるURLが無いか探したのですが、良いものがみつかりませんでした。
しかし、今日ちょうどハローワークからこの奨励金の案内がFAXされてきて、そこに「この制度を利用する場合、『若年奨励金対象求人』と表示する必要があります。」と注意書きされていましたよ。

ですから、この『若年奨励金対象求人』と書かれる以前の求人票でハローワークから紹介された方は、この奨励金の対象者にはなりません。

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