相談の広場
最終更新日:2009年04月10日 14:12
女性社員のだんな様がリストラされそうです。従業員からの相談ですが、だんな様と2人の子供を扶養にいれるのがいいのか、扶養に入らずだんな様が国民健康保険をかけたほうがいいのかどちらがメリットがありますでしょうか?会社は保健をかけてくれるそうです。
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健康保険の扶養に入れる場合には、申請時点以降の収入が年130万未満であれば扶養に入れられます。
ただし、失業給付受給中は扶養に入れることができませんので、その間は国民健康保険と国民年金に加入することとなります。
失業給付終了後で就職が決まっていない場合には、ご主人を健康保険の扶養に入れる手続と併せて第3号被保険者の手続も会社に依頼すれば、国民健康保険と国民年金保険料の負担がなくなりますのでこれがメリットと言えます。
お子様については、はじめから奥様の扶養に入れておいて
ご主人が就職した時点でどうするかを検討すればよいと思います。
収入が多い方に扶養を入れた方が税金上有利となります。
なお、健康保険の扶養に入れたからと言って保険料はあがりません。(扶養手当などが支給されるのであればあがることもありますが)
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> 女性社員のだんな様がリストラされそうです。従業員からの相談ですが、だんな様と2人の子供を扶養にいれるのがいいのか、扶養に入らずだんな様が国民健康保険をかけたほうがいいのかどちらがメリットがありますでしょうか?会社は保健をかけてくれるそうです。
> 女性社員のだんな様がリストラされそうです。従業員からの相談ですが、だんな様と2人の子供を扶養にいれるのがいいのか、扶養に入らずだんな様が国民健康保険をかけたほうがいいのかどちらがメリットがありますでしょうか?会社は保健をかけてくれるそうです。
こんにちわ。
健康保険については、130万円という数字がありますが、今回のように退職している状態であれば、加入できますよ。
失業保険の待機期間、失業保険の日額が3612円以上の場合は、失業保険受給中は一旦扶養からはずれ、失業保険の受給が終わったら再度資格取得できるということになります。
旦那様を加入させるには、失業保険の受給者証の写し、離職票の写し等々の書類が必要になります。
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