相談の広場
当社のパート雇用者に家庭の都合により
契約時間を半日にして欲しいと希望する
ものがおります。(現在7時間を4時間へ)
当社としては、半日契約のパート雇用者も
いるのですが、人数的には過剰気味で、これ
以上 4時間契約のパートを雇用するつもりは
ありません。
よって、4時間契約への契約時間変更の希望に
ついて、お断りするつもりですが、これによって
退職された場合 自己都合にて処理で問題
ないでしょうか?
お断りすることは違法ではないと思っているのですが・・・
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こんにちは
現時点での雇用契約が一日7時間なのですから、会社としては変更に応じる義務はありません。法的には、文末の例外を除き問題はありません。
労働者は、契約にそれに見合う労働を提供する義務があります。
もし、それが出来ないからと言って辞めるのならば、労働者側の理由です。 ただ注意が必要なのは、”それが出来ないのなら辞めて下さい”とは言わないことです。
あくまで、辞めるか、辞めないかは、労働者の判断です。
労働者の判断ならば、自己都合の退職にしかなりません。
例外としては、家族の介護や、妊娠、育児、および本人の責任によらない傷病などは配慮が必要です。法律により保護を求められている場合があります。
これらの理由の場合は、個人的には、会社が可能な限り、支援してあげた方が良いと思います。
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