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労務管理

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契約時間短縮 希望による対応について

著者 どんペン さん

最終更新日:2009年04月14日 13:27

当社のパート雇用者に家庭の都合により
契約時間を半日にして欲しいと希望する
ものがおります。(現在7時間を4時間へ)

当社としては、半日契約のパート雇用者も
いるのですが、人数的には過剰気味で、これ
以上 4時間契約のパートを雇用するつもりは
ありません。

よって、4時間契約への契約時間変更の希望に
ついて、お断りするつもりですが、これによって
退職された場合 自己都合にて処理で問題
ないでしょうか?

お断りすることは違法ではないと思っているのですが・・・

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Re: 契約時間短縮 希望による対応について

著者外資社員さん

2009年04月20日 17:17

こんにちは

現時点での雇用契約が一日7時間なのですから、会社としては変更に応じる義務はありません。法的には、文末の例外を除き問題はありません。
労働者は、契約にそれに見合う労働を提供する義務があります。

もし、それが出来ないからと言って辞めるのならば、労働者側の理由です。 ただ注意が必要なのは、”それが出来ないのなら辞めて下さい”とは言わないことです。
あくまで、辞めるか、辞めないかは、労働者の判断です。
労働者の判断ならば、自己都合の退職にしかなりません。

例外としては、家族の介護や、妊娠、育児、および本人の責任によらない傷病などは配慮が必要です。法律により保護を求められている場合があります。
これらの理由の場合は、個人的には、会社が可能な限り、支援してあげた方が良いと思います。

Re: 契約時間短縮 希望による対応について

著者どんペンさん

2009年04月21日 19:40

ありがとうございます。

家庭の都合が何なのかは 本人からは説明を
受けていませんので、しっかり確認のうえ
対象者本人の意志に任せたいと思います。

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