相談の広場
いつも拝見させて頂いてます。
ひとつ、お聞きしたいことがります。急ぎの仕事のため、休日に夜9時から翌朝の6時まで夜勤を社員に依頼しました。社員から昼間の勤務日と、今回勤務した夜勤分の振替えを欲しいと言われたので希望通り振替え休にしますが、この場合深夜手当ての0.25分は支払う必要がありますか?
どなたか、ご教授お願いします。
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> いつも拝見させて頂いてます。
> ひとつ、お聞きしたいことがります。急ぎの仕事のため、休日に夜9時から翌朝の6時まで夜勤を社員に依頼しました。社員から昼間の勤務日と、今回勤務した夜勤分の振替えを欲しいと言われたので希望通り振替え休にしますが、この場合深夜手当ての0.25分は支払う必要がありますか?
> どなたか、ご教授お願いします。
こんにちわ。
振替休日を行った場合、出勤日については、所定労働時間については、平日と同じ扱いで時間外を支払う必要はありません。
ただ、所定労働時間が深夜業にかかる場合、所定深夜ということで、割増が発生します。
この分はたとえ振替休日を取得しても支払わなければなりません。
月給の場合は、所定労働で既に支払われているとして0.25の割増は必要です。
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