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通勤途中や勤務中の交通事故賠償責任について

著者 ころろ さん

最終更新日:2009年04月20日 11:04

わたしの会社ではまだきちんとした交通規定を定めておりません。
通勤途中(個人所有車か会社所有車)や勤務中の交通事故について、責任は誰が負うのかなど、きちんとした定めを作りたいと思ってます。

詳しいことが全然わからないので、交通規定のお手本や、資料などありましたら教えてください。

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Re: 通勤途中や勤務中の交通事故賠償責任について

こころさんへ

交通規程でご質問されていますが、この件、もしかしたら
就業規則で、労働災害(業務上・通勤災害)について
明記してないのでしょうか?
労働災害補償法で通勤災害は、車にについていえば、車
対人、車対車、車対物、などあり、車対車・車対人は
「第三者行為」といって、警察がきて状況検分し、あとの賠償は「自賠責」を先行して、お互いの過失割合を保険会社
同士で交渉し決めます。それによって、被害者への賠償
がなされます。物であっても、通勤災害として自賠責で
補償します。
たとえば、相手が当て逃げして、捕まらないというケース
になると、被害者が休業したり、怪我をしたりして治療が
必要な場合は、「労災先行」といい、所轄監督署に労災
補償で手続きをしてほしいことを述べて、療養給付休業給付を申請します。

長くなりましたが、結論として「交通規程」を決めても
通勤災害はケースバイケースなので、規程を作っているうちに、法律を述べているだけで、実態とかけはなれてしまうと思います。

弊社は就業規則

労働災害補償
労働災害補償法に基づき、業務上災害・通勤災害の補償を
 行う。
・特に通勤災害はその事故の性質から一律としてみなされる ものでなく、手続きにあたっては、警察署・所轄労働基
 準監督署と連携をとる。
休業補償については、第○○条の休職について補償する賃 金を定める。

と、こんなものです。

参考まで

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(2件中)

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