相談の広場
最終更新日:2009年04月20日 11:40
いつも勉強させて頂いております。
今回の相談は、以下のような制度の内容に何か問題がないかという点です。
当社は小さな企業で福利厚生もほとんど無いので、社員全員に一人月1,000円までの補助を会社から出して自由に書籍を購入してもらい、購読後はその書籍を会社の蔵書として扱い誰でも閲覧できるようにしたい、又その書籍の内容は特に限定せずに資格所得、自己研鑽、全くの娯楽のための物等なんでも可としたい、書店の領収書での精算とし、この制度を利用するしないは自由とする。
この内容で福利厚生費として認められるか、認められないとしたら他に何か良い方法がないか、このような制度を取り入れている企業様がございましたらどのように運用されているのか参考にさせてください。
以上御教授頂けますようお願いします。
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似たような制度を行なっています。
当社の場合は、「書籍購入補助規程」と言う規程を作り、
申請書にレシート添付で支給していました。
当社のルールは、一部自己負担金を設け、残額を補助。
補助金額は一人月1500円まで。
あまりに業務に関係ないモノは対象外にしています。
ご質問者の制度で、疑問を感じるのは以下の2点です
1)「購読後はその書籍を会社の蔵書として扱う」と
ありますが、1000円を超える価格の書籍の場合も会社の
蔵書にして良いか?(個人負担分は個人に所有権?)
2)「全くの娯楽のための物等なんでも可としたい」と
ありますが、「福利厚生の範囲」までを逸脱しないように
は、配慮が必要かと思います
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