相談の広場
交通費の事なのですが、
出勤する時に、ご主人の車で通勤している場合
奥様が車通勤をしているとみなして、
交通費を支給しなければならないのでしょうか?
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wendy-1様
基本的には会社の規定に従うようになります。
規定がない場合には、規定ないしは運用細則のようなものを社内で作成すればよいと思います。
会社としては交通費は実費弁済的なものですので、奥様がご主人の車に乗って通勤しているということは、交通費の実費負担がありませんので、通常の場合は交通費の支給なしと扱うのが妥当と思われます。
会社によっては、バス代の交通費を支給していて実際にはバスに乗らないで歩いていた場合には不正受給として取り扱うところもあるようです。
逆に、ご主人から見れば、奥様が一人乗ることにより車の燃費が多少悪くなるという若干の費用負担要素が発生するとみなすこともできます。そこで、ご主人が貴社に勤務している場合には、ご主人に多少の補助金を支払うことも考えられなくはないです。(会社としては交通費2人分のところが1人分で済むので)
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