相談の広場
健保組合から、入院中の休みを「有給休暇の残日数があるでしょ?」と言われました。
本来、有給休暇とは本人の意志で決めるものでしょ?
有給休暇の残日数がある限り、傷病手当の申請はできないのでしょうか?
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> 説明不足でした。補足します。
> 1月下旬から入院し、最初は年休の残日数があったので、それを消化しました。年休残がなくなった後は傷病手当を利用しています。
> 年度が変わって、4月1日に今年度の年休が新規に発生しました。でも、まだ入院は続いています。
> この場合「有給休暇があるでしょ?」と言われても、引き続き入院をしている訳ですから、有休ってのは変じゃないかと思うのです。
> いかがでしょうか?
こんにちわ。
恐らく、健保の担当者は、年次有給休暇が新たに付与されるのだったら、その方が有利だからという発想があると思います。説明不足だと思いますが。
また、健保の財政が苦しいところも多いようですからそういう面でも、少しでも傷病手当金を減らそうとする狙いがあったのかもしれませんね。
でも、1月下旬に入院とありますが、ちょうど出勤率8割ぎりぎりのラインですよね。今後もまだ長くかかりそうなのでしょうか?
恐らく今年度は出勤率8割に満たないと思われます。来年度は付与されない可能性が大きいですよね。
そういったことも含めて、年次有給休暇を使用するか使用しないかを本人に説明してあげてください。
> 実は「末期ガン」です。復職の見込みは絶望的です。
>
> 気になるのは「傷病手当金請求書」の医師の記入欄の「労務可能見込年月日」です。
> 書きようがないと思うのです。
>
> 空白でもいいのでしょうか?
こんにちわ。
末期がんで復職の見込がないのであれば、年次有給休暇を取得されてみてはどうですか?年次有給休暇を取得した日は傷病手当金から削減されるだけですし、本人には不利益にならないと思います。
また、弊社が加入している健保組合には医師の労務可能見込額という欄がありませんが、はっきりとしたことはいえませんが、傷病手当金はそもそもその間(H21.4月中)労務不能で会社を休み給料がもらえていないということが大切なので、あまり気にされなくても良いと思います。
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