相談の広場
いつもお世話になっています。
こういったケースは経験したことがなく、わからないので教えてください。
社員と同居している妹さんなのですが、ずいぶん前に退職し、失業給付の受給後は無収入の状態になっていたらしく、無保険の状態のために、さかのぼって扶養に入れてほしいと言われ、手続を取りました。
さかのぼって扶養に入ること自体は、協会けんぽ側に認めてもらえたので問題はないんですが、この妹さんが、無保険の間に自費で医療機関を受診していたらしく「さかのぼって扶養に入れるのなら、自費で支払った分から保険の自己負担分を差し引いた額を戻してもらえないのだろうか?」という相談を受けました。
ちなみに平成21年1月までさかのぼって加入、医療機関にかかったのは、2~3月だそうです。
Q1.自費で支払った分から保険の自己負担分を差し引いた額を戻してもらうことは可能なのでしょうか?
Q2.可能だとしたら、どこにどういう手続を取ればよいのでしょうか?
どちらか一方でも結構ですので、ご存知の方がいらっしゃったら教えてください。
よろしくお願いします。
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まゆりさんへ
全国健康保険協会(協会けんぽ)にさかのぼって、資格認定
されたなら、21年2~3月の治療費を請求できると思います。
いわゆる「しかたなく、自己負担が発生した場合の「立替
に該当します。」
申請基準と申請書のページをURLで付けときます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/9,0,123.html
参考にしてください。
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