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労務管理

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相乗りの時の通勤手当

著者 ゆうさんです さん

最終更新日:2009年04月23日 11:22

車を持っていません。工場が地方にあり、勤務間に間に合うように電車・バスを使っての通勤が無理な状況です。同僚の近くの駅まで電車で行って、そこから同僚の車に相乗りして通勤しています。通勤手当は、どの区間を請求できますか。

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Re: 相乗りの時の通勤手当

著者CARLさん

2009年04月24日 13:56

ゆうさんですさん  こんにちは。

お尋ねの通勤手当ですが、そもそも通勤手当は労働法等で定められたものではなく、お勤めの会社の就業規則を拠り所としています。従ってお勤めの会社の総務の方に確認されたほうが良いかと。
ただ通勤中は労災保険の適用範囲となります。虚偽の申告や合理的な経路でない場合、労災の適用が却下される可能性もありますのでご注意を。
通勤とは住居と就業場所を合理的な経路、方法で往復する事を言う。

以上、中途半端なアドバイスですが失礼致します。

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> 車を持っていません。工場が地方にあり、勤務間に間に合うように電車・バスを使っての通勤が無理な状況です。同僚の近くの駅まで電車で行って、そこから同僚の車に相乗りして通勤しています。通勤手当は、どの区間を請求できますか。

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