相談の広場
私の会社では、事実上の整理解雇が
行われています。
今月で事務所の閉鎖に伴い
給与10%カット+勤務地変更
(大阪→東京)を受け入れれば解雇しないと
通告されました。ただし勤務地変更に伴う
費用(引越し代等)は一切支払わないとの事です。
会社としては上記の条件を拒否させて
自己都合退職にさせたいようですが・・・。
問題ないのでしょうか?
また、来月末で退職の場合は有給消化+足りない
出勤日は給与6割カットでの自宅待機と
言われています。
裁判で訴えたら対応するつもりのようですが
裁判する方がお金がかかるのでそれもできないですし
泣き寝入りするしかないのでしょうか?
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曖昧な答えで申し訳ないんですが、
その条件で退職すれば理由のある自己退職という事で特定受給資格者扱いになると思いますが。。。そうなれば、少なくとも失業給付は制限期間なしで受けられますよね。
当初の労働契約書や就業規則にも、転勤の可能性があるなどの文言があるのか、就業規則に給与の変動の件が記載されているか、、、「会社の業績の著しい低下、その他やむを得ない事由がある場合にはこの限りでない」のような。
足りない出勤日というのは、本来は出勤しなければならない日の事なんでしょうかね?
そうなれば、会社の都合で休ませるわけですから、休業手当として6割は支払わなければならないのでは?4割では労基法違反だと思います。
僕も、この件に関してもっと詳しい正確な回答を聞きたいので、書き込みさせてもらいました。
すみません、曖昧な答えで。。。。
> 私の会社では、事実上の整理解雇が
> 行われています。
>
> 今月で事務所の閉鎖に伴い
> 給与10%カット+勤務地変更
> (大阪→東京)を受け入れれば解雇しないと
> 通告されました。ただし勤務地変更に伴う
> 費用(引越し代等)は一切支払わないとの事です。
>
> 会社としては上記の条件を拒否させて
> 自己都合退職にさせたいようですが・・・。
> 問題ないのでしょうか?
> また、来月末で退職の場合は有給消化+足りない
> 出勤日は給与6割カットでの自宅待機と
> 言われています。
>
> 裁判で訴えたら対応するつもりのようですが
> 裁判する方がお金がかかるのでそれもできないですし
> 泣き寝入りするしかないのでしょうか?
こんにちわ。
会社の都合による事業所閉鎖の場合、
まず、転勤を伴わない一般職の方や地域限定社員及びパートさんは、自己都合退職にはならないと思います。当然に会社都合。
総合職の場合が難しいと思います。総合職の場合は、基本として転勤を伴うということが前提となっている職群であるからです。ただ、そうはいっても、転勤の実態がほとんどない場合は、事務一般職として同じく会社都合になる場合もあると思います。
一度監督署に相談された方が良いと思います。
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