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労務管理

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バースデー休暇について

著者 えつこ さん

最終更新日:2009年04月30日 12:45

来年度に弊社は10周年を向かえますが、その記念事業の一環として、「バースデー休暇」を作ったらどうか。
という案が出ています。
もしもこの案が採用された場合、従来の社内規定で決められた有給休暇とは別に、さらに一日分の特別有給休暇を追加したいと思っています。

この場合、どのような手続きをしたらよいのでしょうか?

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Re: バースデー休暇について

著者まゆりさん

2009年04月30日 14:25

こんにちは。
そのバースデー休暇については、今後も制度として存続するのでしょうか?
それとも、今年度限定の制度なのでしょうか?
それによって、必要な手続が変わってくると思います。

もし、今後も制度として存続するのであれば、就業規則に明記するとともに、監督署へ就業規則変更の手続を取ることが必要ですが、今年度限定であれば、社員への周知(今年度は特別にバースデー休暇として1人1日、特別休暇を付与する旨をを朝礼などで説明する)程度でいいのではないかと思います。

また、社員に通知する前に、運用を定めておいたほうがいいですよ。
取得方法についてはおそらく申出制にするのだと思いますが、
何日前までに申し出るのか?
ですとか、
「誕生日から1ヶ月以内」のように、取得期限を設けるのか?
それとも、今年度内であれば、いつ取得してもよいのか?
ですとか、色々決めておかなければならないことが多いと思いますので。

ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: バースデー休暇について

著者えつこさん

2009年04月30日 14:41

早速のお返事を有難うございます。
もしもこの案が確定した場合、出来れば今後も制度として存続させていきたいと思っています。
その際はやはり労基署に届け出等が必要になるのですね。とても参考になりました!!
ありがとうございました。

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