相談の広場
従業員兼役員の方ですが、
3月と4月にそれぞれ降給があり、
3,4,5月の固定報酬と
4,5,6月の固定報酬が
それぞれ2等級以上変動することが見込まれています。
例えばの数字になりますが、
2月の報酬が100万円、
3月が70万円、
4月以降が50万円、
とすると、
345が566千円
456が500千円になりますが、
この場合5月と6月に2度報酬月額変更届けを提出して
2度変動させることになるのでしょうか?
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こんにちは。
ご質問の件は、ご理解されているとおりでいいと思います。
現在が1000千円(標準報酬月額980/620千円)と仮定しますと、
3・4・5月の平均で566,566(円未満切捨)より、標準報酬月額560千円のため、2等級以上減額。
よって、6月分保険料から第1回の月額変更が適用になります。
次に4・5・6の平均で500,000より、標準報酬月額500千円のため、第1回の月額変更後の標準報酬月額(560千円)と比較して2等級以上減額。
よって、7月分保険料から第2回目の月額変更が適用になります。
つまり、2ヶ月連続して固定給の減額があったときは、
・第1回目=現行の標準報酬月額と比較して2等級以上の差
・第2回目=第1回目の変更後の標準報酬月額と比較して2等級以上の差
のときに、それぞれ月額変更届(随時変更)の対象となる・・・ということです。
ご参考になれば幸いです。
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