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警備業の委託について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2009年05月04日 10:50

弊社小売業です。客数の多い店舗や新店ができたりすると、いつもは子会社である(100%出資)開発や警備等を基本業務とする会社に駐車場警備や店内の警備等を委託しております。
 
 でもその子会社は規模が小さいため、1社では手に負えなくなってきました。

 そこで、子会社が第三者の法人(警備会社)と共同して警備することになりました。警備委託料金は、子会社とその警備会社が請求し、受取りは警備会社のみです。

 そこで、警備会社の契約様式を使うのですが、気になる用語が出てきました。

 ①代表幹事会社
 ②共同受注契約(なんとなくわかりますが)

 この契約は、
 ①弊社(甲)⇒業務委託
 ②子会社(乙)⇒共同受注契約における代表監事会社
 ③警備会社(丙)⇒共同受注会社

 はっきりいって、この契約の仕組みがよくわかりません。
 契約内容に、甲が乙と丙に業務を委託するのに、委託料金は丙のみが受取ります。3社間の合意で決めたのか?これは警備業法関係に抵触しないのか?わかりません。

 ※質問内容が漠然としていて申し訳ないのですが、
  何でも結構ですので、教えてください。

質問①代表監事会社って何ですか?
質問②共同受注しておいて、委託料金は丙のみ受取り?
質問③警備業法関係に抵触しませんか?

※いつもご回答くださる方へ
 何卒宜しくお願い致します。

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