相談の広場
以下の者は短期雇用特例被保険者に該当なるのでしょうか。
雇用期間4月11日~11月10日
年齢は65歳以上
週労働時間20時間以上30時間未満
前年も同様の契約
就労時間は、該当要件に関係してくるのでしょうか。
どなたかご指導宜しくお願いいたします。
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> 以下の者は短期雇用特例被保険者に該当なるのでしょうか。
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> 雇用期間4月11日~11月10日
> 年齢は65歳以上
> 週労働時間20時間以上30時間未満
> 前年も同様の契約
>
> 就労時間は、該当要件に関係してくるのでしょうか。
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> どなたかご指導宜しくお願いいたします。
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「短期雇用被保険者」とは、
①季節的に雇用される者。
②短期の雇用(1年未満)を常態とする者。
③短時間労働者は、適用除外。
④65歳に達した日前から引き続いて短期雇用特例被保険者として雇用されていたものである場合は、1年以上雇用されるにいたった日から「高年齢継続被保険者」となる。
(高年齢被保険者は、短時間労働者・短時間労働者外の区別は問われない。)
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