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企業法務

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取締役人数が不足した場合のペナルティ等

著者 chachamaru さん

最終更新日:2009年05月11日 16:57

初めて投稿しますので宜しくお願いします。
当社は取締役会設置会社取締役数が3人以上必要ですが、翌月には一名減るかもしれません。取締役設置会社は維持したいのですが今すぐには適当な人材が見あたりません。このような場合、どれくらいの期間だったら一名空席が許されるでしょうか。基本的には空席期間は認められないようにも思いますが、現実には急な退任などもあると思いますので、一般的にはどのように解釈したら宜しいでしょうか?

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Re: 取締役人数が不足した場合のペナルティ等

著者井藤行政書士事務所さん (専門家)

2009年05月12日 00:45

会社法第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)で
以下のように規定されています。

役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

※すなわち、登記もできず、法律的な権利義務も残ったままですので、実質的に退任することはできません

Re: 取締役人数が不足した場合のペナルティ等

著者chachamaruさん

2009年05月12日 08:20

大変有り難うございました。総務としては退任登記せずに早急に次の取締役を選任するよう努力します。

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