相談の広場
当社は3月決算なのですが、3月に請求書が送られてきたので、経理担当者に渡したのですが、今期に計上するからと
言われてしまいました。只今決算書作成中なので、未払金として計上しなくてもいいのかなと疑問に思っております。
支払のほうは、末締めで2ヶ月後(5月)に支払をするようになっているのですが、特に問題ないのでしょうか?
御回答よろしくお願い致します。
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> 当社は3月決算なのですが、3月に請求書が送られてきたので、経理担当者に渡したのですが、今期に計上するからと
> 言われてしまいました。只今決算書作成中なので、未払金として計上しなくてもいいのかなと疑問に思っております。
> 支払のほうは、末締めで2ヶ月後(5月)に支払をするようになっているのですが、特に問題ないのでしょうか?
>
> 御回答よろしくお願い致します。
こんばんわ。
3月送付とありますが対応月は何月なのでしょうか。
対応月→集計請求月が3月31日までの請求書であれば基本は未払金処理が必要です。
金額にもよりますが少額でしたら翌期計上の対応もあり得ますが決算処理に間に合うようでしたら追加の未払金計上された方がいいように思います。
経理担当者に翌期計上にする理由をお聞きになってみてはいかがでしょう。
半熟玉子さん、こんにちは。
既に解決されていると思いますが、費用計上の基本的なことについて書きましたのでご参考にしてください。
3月決算、原価計算がない場合として。
企業会計上は、企業会計原則の発生主義で費用計上します。
発生主義は後ほどでもウェブ等でご確認ください。
企業会計よりもっと厳格な法人税法の費用の計上時期について説明します。
・相手方から、財貨、用役の提供を受け、かつ、その「支払請求書」を
受け取っているものについては債務確定があるので未払計上処理が可能となります。
商品を買ったり、サービスの提供を受けた月の事業年度に未払金を計上することができます。
・一方企業会計上は通常の場合、発生主義で費用を計上することになります。
商品を買ったり、サービスの提供を受けた月の事業年度に
未払金・費用計上を計上しなければなりません。
・したがって2月に納入されていて検収もされて請求書が届いているのですから
必ず未払金を計上しなければなりません。
・3月で財貨、用役の提供を受けている場合は
3月分として4月に請求書が届いた場合にも
3月に未払金を計上する必要があるということです。
決算が終了してしまった場合は方法がないので今期に計上することになりますね。
決算処理の時間の関係で、その年度の請求書の締切日を
スケジュールされているのではないでしょうか。
御社の規模がわかりませんが、会計監査人がいる場合には
現在の処理は不適正になります。
顧問税理士さんもいらっしゃらないとおそらく現在の処理でも問題が起こってないと思います。
税務署も未払金の費用計上が早いと指摘しますが
遅くなっているので何も言わないのだと推察します。
解決後で申し訳ありません。
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参考法令
法人税法22条③、法人税基本通達2-2-12
企業会計原則第二損益計算書原則一、A
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