相談の広場
いつも御世話になります
先日弊社の経理課社員が会社のお金(数百万円単位)の入ったバッグをATMに忘れてしまう、という事故がありました。置き忘れた金融機関にバッグの届け出はなく誰かに持ち去られたものと思われ、未だに出てきておりません。
皆さんの会社でこのような事が起きたとしたら、どう対処されますか?①処分の方法(本人or上司)②お金は誰が負担するか?(本人or会社)もし全額を本人に負担させるとすると法律上問題ないの?など ご意見お願いします。
なお、社員の置かれている立場によって処分の方法も変わってくると思います。当該社員は役職のない中堅社員です。仕事ぶりは真面目ですが時々ポカをします。
スポンサーリンク
> いつも御世話になります
>
> 先日弊社の経理課社員が会社のお金(数百万円単位)の入ったバッグをATMに忘れてしまう、という事故がありました。置き忘れた金融機関にバッグの届け出はなく誰かに持ち去られたものと思われ、未だに出てきておりません。
>
> 皆さんの会社でこのような事が起きたとしたら、どう対処されますか?①処分の方法(本人or上司)②お金は誰が負担するか?(本人or会社)もし全額を本人に負担させるとすると法律上問題ないの?など ご意見お願いします。
> なお、社員の置かれている立場によって処分の方法も変わってくると思います。当該社員は役職のない中堅社員です。仕事ぶりは真面目ですが時々ポカをします。
##########################
社内監査業務よりご意見させていただきます。
まっこり さん ご意見に追記させていただきますが、まず、社内における社員従業員の現金集金及び回収後の規則、不足に至った場合の当該処罰規則は如何様に設定為されているかが問題です。
日常、社員従業員等が修金等に至る場合は、集金金額、時間設定応じ振込あるいは銀行等への振込みを命じてる場合が多いいと思います。また、集金業務者に対しては、損害保険会社等との保障等の契約も行っていると考えます。
企業間では、懲罰委員会等(社員代表者及び役員等の会議)を開き、被害に至った経緯、被害の度合、懲罰の可否を問診し決定していると思います。
社員が一度程度であるならば改善要請書、数回に至れば1/10程度、頻繁ならば上司等の懲罰等も為されると思います。
今回の事例では、集金金額が多量であり会社として集金先へ該当日金曜機関への振込依頼、社員集金後の金融機関への預入れ、時間設定での預入が不適切とも考えますので、全額負担等を求めることは不適切と考えます。
(時折、ポカに至る時の被害度を確認することも必要です)
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]