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決算期間と賃金の対象期間が相違する場合

著者 taurus_1960 さん

最終更新日:2009年05月18日 11:27

すごく初歩的な質問で恐縮です。(こちらのカテゴリーで良いでしょうか?)
例えば給与の締めが15日の場合で決算始期が4月1日の時、決算の対象となる4月分の給与(前期3月16日~当期4月15日分)を当期の決算の対象として良いのでしょうか?
尚、残業時間は歴月算定しますので4月分の給与に含まれる残業代は3月1日~3月31日までの分となります。
また、その根拠となる通達などはありますか?

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Re: 決算期間と賃金の対象期間が相違する場合

著者岡野公認会計士事務所さん (専門家)

2009年05月21日 11:39

> すごく初歩的な質問で恐縮です。(こちらのカテゴリーで良いでしょうか?)
> 例えば給与の締めが15日の場合で決算始期が4月1日の時、決算の対象となる4月分の給与(前期3月16日~当期4月15日分)を当期の決算の対象として良いのでしょうか?
> 尚、残業時間は歴月算定しますので4月分の給与に含まれる残業代は3月1日~3月31日までの分となります。
> また、その根拠となる通達などはありますか?

簡単ではありますが回答させていただきます。
前期に未払い給与を計上していなければ、御認識のとおり固定給部分・残業代共に当期の費用に計上できます。なお本来であれば、前期に3/16~31分の固定給(4月支給の固定給部分の2分の1もしくは日割り計算)と、3月中の残業代は未払い給与として費用計上可能です。前期に未払い計上している場合、4/1~15日分の固定給部分のみが当期の費用計上額となります。
未払い計上するやり方もしないやり方(現金基準)も、法人税法上は費用計上が認められますが、原則的なやり方なので特に規定はありませんが、原則をさらっと記載している法人税法22条3項かと思います。
前期に未払い計上しないで、4月支給額全額を当期費用にするのは、前期に費用が計上できるメリットを自ら放棄したということになると思いますので、特に問題ごあいません。
なお、未払い計上は基本的に毎年継続的に処理することが原則ですので、年によってコロコロ変えると、税務上否認を受けるリスクがあると思いますので、1度変更したら原則として継続することが必要です。今は未払い計上していないのではないかと思いますので、今後未払いを計上するようになったら、また計上しない今のやり方戻すことはむやみに行うべきではないと思います。
岡野公認会計士事務所 公認会計士税理士 岡野秀章
http://www.kaikei-home.com/ok-okano/

Re: 決算期間と賃金の対象期間が相違する場合

著者taurus_1960さん

2009年05月21日 15:00

岡野公認会計士事務所 公認会計士税理士 岡野秀章 様

大変よく分かりました。ありがとうございました。

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