相談の広場
こんにちは。
忌引き休暇と公休日が重なった場合、公休日が優先となることはこちらで調べてわかりました。
うちの会社の社員のお母様がなくなり、喪主ではないため、4日間の特別休暇を取得できる予定なのですが、4日目が公休日でした。
ということは、特別休暇は3日間のみとなるのでしょうか?それとも、5日目の出勤予定日(欠勤しております)を特別休暇にできるのでしょうか。
どなたか回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
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> こんにちは。
> 忌引き休暇と公休日が重なった場合、公休日が優先となることはこちらで調べてわかりました。
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> うちの会社の社員のお母様がなくなり、喪主ではないため、4日間の特別休暇を取得できる予定なのですが、4日目が公休日でした。
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> ということは、特別休暇は3日間のみとなるのでしょうか?それとも、5日目の出勤予定日(欠勤しております)を特別休暇にできるのでしょうか。
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> どなたか回答いただけると助かります。
> よろしくお願いいたします。
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勉強中2世さん こんにちは
関西地域での インフルエンザ問題で企業総務担当者の方々も労働者の労務に関してのチェック姿勢に右往左往していますね。
さて、ご質問ですが、社員からの要請があれば、就業規則、慶弔規則に準じて特別休暇(慶弔休暇)を承認することが必要と考えます。
ご葬儀は、通夜、葬儀、出棺、火葬、還骨法要を取られるケースでしょう。これには、暦との関係もありますから2日ないしは4日と考える場合もあります。
慶弔休暇申請者に応じ慶弔休暇を承認することが良いと思います。
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