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著者 TAKASHI K さん
最終更新日:2009年05月18日 19:31
社員を海外の関連会社へ出向させ給与を日本で支払う場合、 給与に所得税は掛かりませんが、この所得税は年末調整で調整するのでしょうか? それとも、赴任した月より所得税を納めなくて良いのでしょうか?
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著者toppoint21さん
2009年05月19日 08:59
日本での所得税は日本での勤務に対してかかりますので、 赴任した月からの勤務分に対する所得税は納めなくて良いです。但し、賞与など、日本での過去の勤務実績が所得に影響を与えているものについては所得税を納める必要があります。 また、海外の関連会社へ出向させ給与を日本で支払うということですが、海外の関連会社から給与相当分を徴収しないと寄付金とされ100%課税されるので注意が必要です。
著者TAKASHI Kさん
2009年05月19日 18:28
> 日本での所得税は日本での勤務に対してかかりますので、 > 赴任した月からの勤務分に対する所得税は納めなくて良いです。但し、賞与など、日本での過去の勤務実績が所得に影響を与えているものについては所得税を納める必要があります。 > > また、海外の関連会社へ出向させ給与を日本で支払うということですが、海外の関連会社から給与相当分を徴収しないと寄付金とされ100%課税されるので注意が必要です。 toppoint21さん回答頂きありがとうございました。
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