相談の広場
当社のパートで子供が離職(今までもアルバイト)したので自分の扶養に入れたいのですがと相談がありました。
パートの収入は年間で170~180万で、子供は収入がないので扶養に入れると思うのですが、ご主人の収入が多い場合はご主人の方の扶養に入れなくてはいけないのでしょうか?ただ、現在、事情があり、別居中で生計は全く別となっているようです。この場合は届出書の扶養に関する申立書などに何か記入しなければならないのでしょうか?
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> 当社のパートで子供が離職(今までもアルバイト)したので自分の扶養に入れたいのですがと相談がありました。
> パートの収入は年間で170~180万で、子供は収入がないので扶養に入れると思うのですが、ご主人の収入が多い場合はご主人の方の扶養に入れなくてはいけないのでしょうか?ただ、現在、事情があり、別居中で生計は全く別となっているようです。この場合は届出書の扶養に関する申立書などに何か記入しなければならないのでしょうか?
こんにちわ。
扶養に入れることは構わないと思います。
ただ、健保によっては、稼動年齢に達している子(18歳以上)は、扶養にできないとしている健保もありますので、その点をまず確認して下さい。
ご回答いただきありがとうございました。
あれから、再度、パートさんに確認をしましたが、別居中ではあるけれど生計維持は全く別というわけではないようでした。しかし、ご主人の会社の健保では子供が離職していても、扶養には入れることができないらしく、やはり奥様である当社のパートさんのほうに入れて欲しいとのことでした。
社会保険事務所に扶養の申請書を提出に行ったところ、別居中でもご主人の収入が多ければご主人の方にいれないといけないので奥様の方には入れないと申請が却下されました。
社会保険事務所の方いわく、年齢で扶養にできないとしている健保は絶対にありません。稼働年齢の方を扶養に入れるには証明書などの提出書類が多いから、手続きがめんどうなので拒否しているだけではないですか?とのことでした。
パートさんの家庭の事情もありますし、ご主人の会社に再度、問い合わせをしてもらうしかないと思うのですが、やはり、社会保険事務所の方が言っていたとおり、どの健保も年齢での扶養制限はないのでしょうか?
> ご回答いただきありがとうございました。
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> あれから、再度、パートさんに確認をしましたが、別居中ではあるけれど生計維持は全く別というわけではないようでした。しかし、ご主人の会社の健保では子供が離職していても、扶養には入れることができないらしく、やはり奥様である当社のパートさんのほうに入れて欲しいとのことでした。
> 社会保険事務所に扶養の申請書を提出に行ったところ、別居中でもご主人の収入が多ければご主人の方にいれないといけないので奥様の方には入れないと申請が却下されました。
> 社会保険事務所の方いわく、年齢で扶養にできないとしている健保は絶対にありません。稼働年齢の方を扶養に入れるには証明書などの提出書類が多いから、手続きがめんどうなので拒否しているだけではないですか?とのことでした。
> パートさんの家庭の事情もありますし、ご主人の会社に再度、問い合わせをしてもらうしかないと思うのですが、やはり、社会保険事務所の方が言っていたとおり、どの健保も年齢での扶養制限はないのでしょうか?
こんにちわ。
確認不足で申し訳ございませんでした。
以前は、当社が加入する健保は、稼動年齢に達している場合は、(障害を負っている、就業をできない状態である場合の除く)学生である場合を除き認められておりませんでした。
しかし、昨今の経済情勢などの影響から、稼動年齢に達しても、誓約書(本人及び会社が収入を超えない、超えた場合は速やかに資格喪失する)を提出することで、認められるようになりました。
しかし、誓約書に基づき、その方が万一収入が超えていた場合は、連帯で責任を負うことになっております。
社会保険事務所さんの見解は正解でもあるし間違いでもある。健保の運用で、認めていない健保もあると言うことです。(少数でしょうが。)また、認めている場合でも、収入確認等の調査が頻繁にあるのも事実です。
> ご回答ありがとうございます。
>
> パートさんに説明をして、再度、ご主人の健保に問い合わせをしてもらうことにしました。その健保が無理だというのであれば証明となるものをご主人にもらってください。と伝えてあります。
> しかし、社会保険事務所の方は、ご主人の健保の規約で入れないとしても、ご主人がいて収入が奥様より多いのであれば奥様の社会保険には入れないと思います。と言ってました。
>
> そうすると国民健康保険に入るしかないですと、パートさんには説明しましたが、子供の就職先が決まらないと国民健康保険に入れば負担が大きいいので生活費が辛いとのことでした。とりあえず、パートさん自身の確認待ちです。
こんにちは。
今回の件ですが、本来は退職が決まったときに、①任意継続、②国保加入、③扶養家族として親の健保に加入、という方法を検証する必要があったと思います。
当然③の扶養家族で加入できるのが一番良く、③がだめだった場合に、任意継続と国保とを比べるというのが本来の流れのように思います。その方も今回の件が教訓となり次回より事前相談に来てもらえるようになるといいですね。
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