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著者 まろん さん
最終更新日:2009年05月19日 13:08
請負工事契約についてお伺い致します。 通常、甲・乙での契約締結は本紙2部作成の上、 収入印紙は甲・乙折半としております。 今般、「甲」が本紙1部作成の上、「乙」が収入印紙を負担するべく、社内で検討されておりますが、 税法上はどちらが負担しても差し支えないのでしょうか? *契約締結後、本紙1部「甲」が保管。 「乙」はコピーを保管。 お解りになる方がいらっしゃいましたら、ご教授頂けると助かります。
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著者トライトンさん
2009年05月20日 09:13
こんにちは。 たぶんどちらが負担してもよく、税務当局としては印紙税が支払われていればOKです。基本的には作成者が負担するのがふつうです。ましてや、甲が原紙を保有するのであれば甲が負担すべきでしょう。当社の顧客でも原紙を顧客が保有するのに当社に負担しろ、という顧客がたまにあり、横暴にカチンとくることがあります。でも、お客様なので仕方なく負担してしまうのですが。
著者まろんさん
2009年05月20日 09:22
早速のご連絡有難うございます。 税法上にはあまり差し支えなさそうですね・・・。 個人的には私も保有先が印紙を負担するのが妥当かと思うので、社内で再度話してみます。 参考になりました。有難うございました。
著者taurus_1960さん
2009年05月20日 09:50
印紙税法上、契約書の部数は2部である必要はなく、又どちらが負担しても差し支えないと思います。 一方で、甲、乙が保有する契約書は、それぞれ相手方が作成した契約書であるとみなされることから、ご投稿の、「乙」が収入印紙を貼るのであれば(乙が負担することを協議、承諾したのであれば)、その契約書(原本)は、「乙」が消印し、「甲」が保有するのが適当と思われます。そして、「乙」はその写しを保有します。 ですから、ご投稿の運用で宜しいのかと思います。 (出典:平成19年版問答式実務印紙税 藤原修志編)
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