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著者 yamakoma さん
最終更新日:2009年05月24日 02:10
労働者の退職・死亡にの場合において賃金について権利者から請求がない場合においては所定の賃金支払日に支払えば違反にならないのか?やはり請求がなくても7日以内に支払わなければならないのか? 会社に退職金規定の支払日があったとしても権利者が請求をすれば7日以内に支払わなければならないのか?
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この規定(労基法第23条 金品の返還)は、あくまで「権利者の請求があること」が条件になります。 退職者が出たら、必ず7日以内に清算しないと、違法になるわけではありません。 退職者から申し出がなければ、通常の賃金支払日に払うことで法的義務を果たしたことになります。 また退職金は、通常の賃金の場合と異なり、予め就業規則等で定められた支払時期に支払えば問題ありません。
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