相談の広場
最終更新日:2009年05月24日 22:02
失業保険の受給中は扶養から外れ国民健康保険・国民年金に
加入しなければいけないと聞いたのですが・・・。
①給付期間が120日で130万を超えていなくても、扶養から外
れなければいけないのですか?
健康保険での扶養に入る条件は130万ですよね?
②現在、健康保険・第3号扶養です。両方とも外し
国民健康保険・年金に加入しなければならないと聞いたの
ですが、色々と調べると国民年金第3号はそのままで良い
と書いてあるサイトもありました。
どれが正しいか分からないので教えて下さい。
宜しくお願いします。
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> 失業保険の受給中は扶養から外れ国民健康保険・国民年金に
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> 加入しなければいけないと聞いたのですが・・・。
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> ①給付期間が120日で130万を超えていなくても、扶養から外
>
> れなければいけないのですか?
>
> 健康保険での扶養に入る条件は130万ですよね?
>
> ②現在、健康保険・第3号扶養です。両方とも外し
>
> 国民健康保険・年金に加入しなければならないと聞いたの
>
> ですが、色々と調べると国民年金第3号はそのままで良い
>
> と書いてあるサイトもありました。
>
> どれが正しいか分からないので教えて下さい。
>
> 宜しくお願いします。
こんにちわ。
失業保険が所得と見なさない健保組合もありますので、必ずしもそうとはいえません。
ただ、大部分の健保さんは、依然として所得と見なしていると思いますので、それを前提に説明いたします。
①給付日数は関係ありません。日額が3612円以上ある場合に、収入が130万円超と見なされ、扶養から外れることになります。
②第三号=健康保険の扶養家族ですから、一時的に健康保険の扶養家族から外れるのであれば、第三号⇒第一号となり、保険料の納付が発生することになります。
当然、失業保険を受給しないという選択もあります。その場合は、扶養家族から外れる必要はありません。
一度計算する必要がありますよ。
失業保険受給する場合と受給しない場合のそれぞれの間の支出と収入とをそれぞれ算出するのです。
> こんにちわ。
> 失業保険が所得と見なさない健保組合もありますので、必ずしもそうとはいえません。
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> ただ、大部分の健保さんは、依然として所得と見なしていると思いますので、それを前提に説明いたします。
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> ①給付日数は関係ありません。日額が3612円以上ある場合に、収入が130万円超と見なされ、扶養から外れることになります。
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> ②第三号=健康保険の扶養家族ですから、一時的に健康保険の扶養家族から外れるのであれば、第三号⇒第一号となり、保険料の納付が発生することになります。
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> 当然、失業保険を受給しないという選択もあります。その場合は、扶養家族から外れる必要はありません。
>
> 一度計算する必要がありますよ。
> 失業保険受給する場合と受給しない場合のそれぞれの間の支出と収入とをそれぞれ算出するのです。
オレンジcube様
回答ありがとうございます。
大変助かりました。
失業保険は受給するとの事なので扶養から外し、
ご自身で国民健康保険・年金の手続きをするように
伝えました。
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