相談の広場
安衛則第44条第4項に「第1項の健康診断(定期健康診断)は,前条(雇入時の健康診断),第45条の2または法第66条の第2項前段の健康診断を受けた者(前条ただし書に規定する書面を提出した者を含む。)については,当該健康診断の実施の日から1年間に限り,その者が受けた当該健康診断の項目に相当する項目を省略して行うことができる。」と規定されています。
例えば,平成21年6月1日に定期健康診断を実施する事業場に勤務する労働者で,平成21年4月1日に雇入時の健康診断を受診した者は,特殊健診等の対象者でない限りは,当該事業場で実施される平成21年度の健康診断(6月1日実施)の受診義務はないものと解釈できますが,その場合,平成22年度6月1日に実施されるであろう来年度の定期健康診断(毎年度同時期に定期健診が実施される場合)まで,健康診断未受診の期間が1年以上空いてしまうことになります。いずれの対応が正しいのでしょうか?
1.4月1日で雇入時の健康診断を受診していても6月1日の定期健康診断を受診させる。
2.6月1日の定期健康診断は受診させず,来年度の6月1日の定期健康診断を受診させる。
大変恐縮ですが,お心当たりのある方におかれましては,ご教示いただけますようお願い申し上げます。
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うきょう 様
ご丁寧なご回答をいただき誠に有難うございました。
因みに,その後調べた結果,下記のような見解もありました。
http://www.sanpo02.jp/toiawase/toiawase_01.html
独立行政法人 労働者健康福祉機構 青森産業保健推進センターHPからの引用です。Q&Aコーナーの“1-(1)-32”に
「雇入時健康診断について、雇い入れた次の年の定期健康診断の実施まで1年を超えて期間がある場合、雇い入れた年内に定期健康診断を実施しなければならないのでしょうか?」という同様の質問があり,回答として「『定期とは、毎年一定の時期に、という意味であり、その時期については各事業場毎に適宜決めさせること』(S23.1.16基発第83号、S33.2.13基発第90号)により、事業場で定められている一定の時期に実施することでよいこととなりますので、期間が開いても差し支えないと考えられます。」とありました。
皆様の経験等から更なるご意見・ご見解をいただければ幸いです。
> Q.4月1日で雇入時の健康診断を受診していても6月1日
> の定期健康診断を受診させる。
>
> A.雇入れ時健康診断は雇入れの直前直後(前後1週間以内に
> 受診させます。
> 職場への適正配置が主たる目的ともなるので4月の入社
> 時に受診させて下さい。
> 6月1日に定期健康診断があるとするなら、一般的には3ケ 月以内なら、雇入れ時健康診断を代用できます。
> これは、ただ単に代用というわけでなく、胸部X線の被爆
> の関係があります。
> 代用するか、定期健康診断は産業医の指示にしたがって
> ください。
>
> 参考まで。
こんにちわ。
またこのような回答をすると監督署の見解ばかりと思われるかもしれませんが、
以前、監督署に問い合わせした際、雇入れと定期健診は、検診内容はほぼ同じであっても主旨が違うため、たとえ間の期間が短くても両方受診しなければならないという回答をもらいました。
ただし、うきょうさんがおっしゃっている通りX線に関しては省略できると言われていました。
監督署の見解とすれば、両方受診させなければならないということです。
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