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著者 katumi さん
最終更新日:2009年05月25日 23:29
いつも参考にさせていただいております。 取締役会がある会社で、剰余金の処分について現行法上の流れ(詳細)を教えていただけると助かります。 取締役会の承認決議⇒株主総会の承認決議という流れでしょか。 議事録作成の視点で教えていただけると助かります。 宜しくお願い致します。
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著者トラきちさん
2009年06月01日 14:26
katumiさん、こんにちは。 会社法においても、基本的には剰余金の配当は株主総会の決議によって行いますので、お考えのとおりでいいと思います。 まず、総会付議議案を取締役会にて決議し、取締役会議事録を作成します。 そして株主総会での承認(決議)後、株主総会議事録を作成するという形ですね。 なお、会社法第459条の規定に従い、剰余金の配当を取締役会決議で行える旨を定款で定めていれば、取締役会の決議のみで配当を行えます。また、第454条第5項の規定により、先ほどの規定を定款に設けなくても、事業年度途中1回に限り取締役会決議による配当(中間配当)を行うことは可能です。
著者katumiさん
2009年06月03日 23:02
トラきち 様 返信が遅くなり申し訳ございません。 とても参考になりました。 有難うございました。
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