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剰余金の処分について

著者 katumi さん

最終更新日:2009年05月25日 23:29

いつも参考にさせていただいております。

取締役会がある会社で、剰余金の処分について現行法上の流れ(詳細)を教えていただけると助かります。

取締役会の承認決議⇒株主総会の承認決議という流れでしょか。

議事録作成の視点で教えていただけると助かります。



宜しくお願い致します。

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Re: 剰余金の処分について

著者トラきちさん

2009年06月01日 14:26

katumiさん、こんにちは。

 会社法においても、基本的には剰余金配当株主総会の決議によって行いますので、お考えのとおりでいいと思います。

 まず、総会付議議案を取締役会にて決議し、取締役会議事録を作成します。

 そして株主総会での承認(決議)後、株主総会議事録を作成するという形ですね。

 なお、会社法第459条の規定に従い、剰余金配当取締役会決議で行える旨を定款で定めていれば、取締役会の決議のみで配当を行えます。また、第454条第5項の規定により、先ほどの規定を定款に設けなくても、事業年度途中1回に限り取締役会決議による配当中間配当)を行うことは可能です。

Re: 剰余金の処分について

著者katumiさん

2009年06月03日 23:02

トラきち 様

返信が遅くなり申し訳ございません。

とても参考になりました。

有難うございました。

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