相談の広場
最終更新日:2009年05月26日 17:14
教えてください。
退職金を4月に社員に支給しましたが、源泉税はかからないので、翌月10日の給与の所得税支払い時に納付書の退職手当等の欄に記入するのを忘れていました。どのように処理すれば良いでしょうか?
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> 教えてください。
> 退職金を4月に社員に支給しましたが、源泉税はかからないので、翌月10日の給与の所得税支払い時に納付書の退職手当等の欄に記入するのを忘れていました。どのように処理すれば良いでしょうか?
簡単ではございますが回答させていただきます。
よくあるミスですが、実害はないのでご安心ください。源泉税は、収めるべき税金がある場合、納付期限が支給の翌月10日です。つまり納税額がなければ極端ですが、納付書に一切記載していなくても、追徴されることはありません。望ましい処理は、次月にその旨記載しておけば大丈夫です。支給日も正直に書いても、税金がゼロなので問題ありません。またたとえば、望ましくはありませんが、給与の源泉などでも、忘れていたら、次月の納付時にまとめて納付しておけば、あとあと1カ月分の延滞税等を徴収されることもまずないでしょう。わかった段階で早めに対応することがお勧めです。
話が少しそれますが、法人税や所得税は、納付すべき税金があるのに確定申告していなければ、あとで判明したら本来納税すべき額に加えて、無申告加算税という税金も余分に支払う必要があります。しかし例えば赤字であれば、無申告であっても、それをもって税金を納める必要はありません。ただし赤字を将来の黒字と相殺できるとかいういろんなメリットは、赤字でも申告することが前提ですので、赤字でも申告するメリットは十分ありますし、期限後の申告も可能ですので、これも分かったら、もしくはできるだけ早めの対応がお勧めです。
岡野公認会計士事務所 公認会計士・税理士 岡野秀章
http://www.kaikei-home.com/ok-okano/
> > 教えてください。
> > 退職金を4月に社員に支給しましたが、源泉税はかからないので、翌月10日の給与の所得税支払い時に納付書の退職手当等の欄に記入するのを忘れていました。どのように処理すれば良いでしょうか?
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> 簡単ではございますが回答させていただきます。
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> よくあるミスですが、実害はないのでご安心ください。源泉税は、収めるべき税金がある場合、納付期限が支給の翌月10日です。つまり納税額がなければ極端ですが、納付書に一切記載していなくても、追徴されることはありません。望ましい処理は、次月にその旨記載しておけば大丈夫です。支給日も正直に書いても、税金がゼロなので問題ありません。またたとえば、望ましくはありませんが、給与の源泉などでも、忘れていたら、次月の納付時にまとめて納付しておけば、あとあと1カ月分の延滞税等を徴収されることもまずないでしょう。わかった段階で早めに対応することがお勧めです。
> 話が少しそれますが、法人税や所得税は、納付すべき税金があるのに確定申告していなければ、あとで判明したら本来納税すべき額に加えて、無申告加算税という税金も余分に支払う必要があります。しかし例えば赤字であれば、無申告であっても、それをもって税金を納める必要はありません。ただし赤字を将来の黒字と相殺できるとかいういろんなメリットは、赤字でも申告することが前提ですので、赤字でも申告するメリットは十分ありますし、期限後の申告も可能ですので、これも分かったら、もしくはできるだけ早めの対応がお勧めです。
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