相談の広場
最終更新日:2009年06月02日 23:05
経営上の都合により、7月10付けで解雇されることとなりました。それ以前からストレスにより軽いうつ状態でありまして、医者からは休職を勧められていますが、業務引き継ぎなどで退職日まで休めそうにありません。
退職後はしばらく治療に専念したいのですが、退職日以降で傷病手当金の受給は可能なのでしょうか。また、私の場合、会社都合の退職なので失業手当の受給申請もすぐに可能だと思うのですが、どちらを申請した方がより安心して休めるのか教えていただきたいです。
生活に余裕があるわけではないので、はやく次の仕事を探したいのですが、傷病手当金、もしくはそのまま失業手当だけを受給した方がいいのか、アドバイスをいただけないでしょうか。
勤続年数8年で、総支給で17万円ほどです。
計算方法なども教えていただければ助かります。
ぜひぜひ、宜しくお願い致します。
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> 経営上の都合により、7月10付けで解雇されることとなりました。それ以前からストレスにより軽いうつ状態でありまして、医者からは休職を勧められていますが、業務引き継ぎなどで退職日まで休めそうにありません。
> 退職後はしばらく治療に専念したいのですが、退職日以降で傷病手当金の受給は可能なのでしょうか。また、私の場合、会社都合の退職なので失業手当の受給申請もすぐに可能だと思うのですが、どちらを申請した方がより安心して休めるのか教えていただきたいです。
> 生活に余裕があるわけではないので、はやく次の仕事を探したいのですが、傷病手当金、もしくはそのまま失業手当だけを受給した方がいいのか、アドバイスをいただけないでしょうか。
> 勤続年数8年で、総支給で17万円ほどです。
> 計算方法なども教えていただければ助かります。
> ぜひぜひ、宜しくお願い致します。
こんにちわ。
退職後から傷病手当金を受取ることは法律改正がありできなくなりました。
加入期間が1年以上あり、退職時点で傷病手当金を受給している場合は、継続して受給できます。
引継ぎ等で会社を休めないとおっしゃっておりますが、相談して何とか傷病手当金を受給できるようにしてください。
また、失業給付ですが、傷病手当金を受給している間は、受給できません。まず延長手続きが必要です。
また、傷病手当金受給終了後、失業とは、働く能力等状態でありながら仕事につけない状態のことです。その時点で働ける状態になっていませんと、失業給付も受取ることはできませんので、注意して下さい。
長くもらう方法としては、傷病手当金をまず受給。この間に治療に専念する。失業の状態に戻っていつでも働ける状態になっていれば、失業保険を受給しながらその間に仕事を見つけるということになるのではないでしょうか。
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