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著者 かんなる さん
最終更新日:2009年06月03日 09:20
予告手当を支払う場合ですが、 通常の給与と同様に 所得税や雇用保険料等は控除するのでしょうか? 社会保険料は資格を喪失しているので、 対象外だとは思うのですが、 それ以外はどうなのでしょうか? また、退職日から何日以内に支払わなければならないと言う 規定はあるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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著者勝田労務管理事務所さん (専門家)
2009年06月03日 18:09
予告手当は解雇する労働者が次の職場を探す期間の繋ぎ資金です。予告手当は解雇の申し渡しと同時に支払うものです。
著者ARIESさん
2009年06月03日 18:44
> 予告手当を支払う場合ですが、 > 通常の給与と同様に > 所得税や雇用保険料等は控除するのでしょうか? > 社会保険料は資格を喪失しているので、 > 対象外だとは思うのですが、 > それ以外はどうなのでしょうか? > > また、退職日から何日以内に支払わなければならないと言う > 規定はあるのでしょうか? > > 宜しくお願いします。 社会保険・労働保険は対象外です。 税法上は退職金扱いになりますので、源泉税は退職金の支払いに準じて処理して下さい。 勝田先生の言うように、支払いは予告と同時です。
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