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税務管理

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仕入に含めるものとして

著者 ichiryo さん

最終更新日:2009年06月05日 10:08

いつもお世話になっております。

仕入を行う際に、大型トラックが必要だったのでレンタカーしました。

その場合は、レンタカー代は仕入に含めるべきなのでしょうか?雑費ではなく。仕入た商品はもちろん売上に関わります。

よろしくお願いいたします。

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Re: 仕入に含めるものとして

ichiryoさん、こんにちは

引取運賃と同じですから仕入れに含めるべきです。

その商品の仕入に伴う引取運賃、運送保険料、関税、荷役費、購入手数料等の付随費用やその商品を販売の用に供するために直接要した保管、荷造、発送等の費用も、その売上収益に対応して損金の額に算入する主旨から、その商品の仕入高(取得価額)に振替えなければなりません(法人税基本通達5-1-1)

商品等の購入後の保管等の費用については、その合計額がその資産の購入代価のおおむね3%以内である場合は支出時の一時の費用とすることができる(法人税基本通達5-1-1の2)
会計基準では「おおむね3%」が少額となっています。

ので引取運賃、購入手数料、関税等は一時の費用とすることはできません。

Re: 仕入に含めるものとして

著者ichiryoさん

2009年06月05日 17:21

hakotan2 さん

こんにちは、お返事ありがとうございます。
やはりそうですよね、、付随費用です。

仕入の下見とかでレンタカーを使用するのとは訳が違いますし。…厳密に考えれば、下見でも仕入に入れるのでしょうか。。ふとした疑問です。

Re: 仕入に含めるものとして

ichiryoさん、おはようございます。

> 仕入の下見とかでレンタカーを使用するのとは訳が違いますし。…厳密に考えれば、下見でも仕入に入れるのでしょうか。。ふとした疑問です。

書籍にも解釈がありますが、私の私見です。
「販売の用に供するために直接要した」の「販売の用に供するため」とは販売することに役立つためと解釈します、商品等を販売に役立たせるよう包装したり、運送、保管する行為が所有する目的、場所的、時間的な交換価値を高めるので結果的に売上高に対応させるということです。
しかも「直接要した」となっていますので、総体的に考えた場合、販売費の信用調査費などの科目で処理しても問題ないと思います。仕入とするか販売費とするかが曖昧なところですね、経理規定などで明確に区分したらいかがでしょうか。税務調査などの調査にあたっても継続してこの経理規定によって処理していますと説明ができると思います。

弊社でも、販売費売上原価の区分については、税務当局、会計士などと議論になりますが、経理規定で明確に区分していますと説明しています、逆にどう区分すればいいのかを反対質問もできます。全部売ってしまえば利益は同じなんですが商品が残ると面倒ですね。

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