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労務管理

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時季変更権について

著者 サンしまい さん

最終更新日:2009年06月05日 21:53

我が職場は小学校です。3月に入籍した女性が行事やクラス運営を考えて夏休みに入った海の日に結婚式をします。
つぎの日は火曜日。遠くから来る親戚や嫁としての仕事も含め1日だけ年休がほしいと5月末に相談。

校長は「私には年休の時季更権があるのでその日は認めません」と言った。
理由は学校として
保護者との個人懇談を懇談をその日に設定しようとしていたため。(まだ公式には日程も未発表)

クラスの人数が少ないため、丸1日かからないので
せめて午前中だけでも年休を取らせてください。とお願いしたところ
「そんなに年休が取りたいならやめるか、休職するかしてください。」とのこと。(問題発言だと思います)

そこで聞きたいのですが、
時季変更権とはどの辺りまでが正当なのですか。
よくわからないので教えてください。
「変更」なので代わりの日にとらせてくれる性質のものだと思っていたのですが。

ちなみに昨年度もその先生は放課後に1時間だけ年休を申請して「時季変更権」で却下されたようです。
時季変更権とはそんなにつごうのいいものなのですか。

夏休みに入っても、学校独自の研修が組まれていて「時季変更権」のおかげで年休はなかなか取れません。

校長は平日でも半日とかとって帰りますけど。

法律をしっかり勉強してルールに則って反論をしたいです。

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Re: 時季変更権について

著者1・2・3さん

2009年06月06日 10:34

サンしまいさん、こんにちは。

 年休の「時季変更権」について、

① 労働者から指定された時季に年休を与えることが「事業の正常な運営を妨げる」場合に行使できるものであります。

②「事業の正常な運営を妨げる」とは、企業の規模、年休請求者の職場における配置・作業内容、代替者の配置の難易等の事情を考慮して、合理的かつ客観的に判断されるべきものです。

③ 学校の場合、
 職員(先生)が年休を取得することで、学校全体の運用に支障をきたす場合には、管理職(校長)は年休の変更の申し出をすることができます。
 それは、その職員(先生)がいないと学校の行事が機能しない場合などに限られます。
 個別具体的な事由がない限り、一方的に「時季変更権」を行使することはできません。


※ ご質問の場合、実際に保護者との懇親会があるのであれば、午前半休を取得することで交渉するのが良いと思います。

 それと、「時間単位の年休付与」は、現状、労働基準法では認められておりません。(平成22年4月からは、法改正により可能となりますが。) 

 以上のこと、ご参考になればと思います。

Re: 時季変更権について

著者サンしまいさん

2009年06月08日 03:39

1・2・3さま

わかりやすいご回答をありがとうございました。
早速その先生に話してみます。

労働に関する法律がよくわからず
これからも勉強したいと思います。

ありがとうございました。

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