相談の広場
> 毎月が変則的なシフトのため、一か月単位の変形労働時間を
> 申請することもできずに相談します。
>
> 基本的に一日8時間、週40時間を守ってシフトを組んで
> いますが、一日9時間働いた日があった場合、
> 同じ週のうちに一時間早く帰らせたらいいのでしょうか?そうすることで、週40時間をクリアできれば
> 違反にはならないのでしょうか?
こんにちわ。
変形労働時間制をとられていないのですよね。
1日9時間働いた分は、週の40時間に関係なく1時間の割増しは支払わなければなりません。
つまり、この1時間について、時給1000円の人の場合、
(1000円×1.25)×1h=1250円
1000円×1h=1000円
たとえ1時間の就労を免除してあげたとしても250円が未払いとなってしまいます。時間で相殺することはできません。相殺しても0.25の割増しは支払わなければなりません。
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> > たとえ1時間の就労を免除してあげたとしても250円が未払いとなってしまいます。時間で相殺することはできません。相殺しても0.25の割増しは支払わなければなりません。
>
> 週40時間を満たすために時間で返すことはOKと
> いうことですね。
>
> ただし、割増賃金(0.25)については積算して
> 支払わないといけない。ということですね。
>
> よくわかりました。ありがとうございました。
こんにちわ。
誤解しないで下さい。
あくまで時間通しの相殺はだめですという意味で数式をもって説明しただけです。
労基法からみれば1日9時間労働した日については、1時間の時間外を支給してあげてください。
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