相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

Re: 時間外手当を同じ週に時間で返せば違反になる?

著者 オレンジcube さん

最終更新日:2009年06月10日 12:42

> 毎月が変則的なシフトのため、一か月単位の変形労働時間
> 申請することもできずに相談します。
>
> 基本的に一日8時間、週40時間を守ってシフトを組んで
> いますが、一日9時間働いた日があった場合、
> 同じ週のうちに一時間早く帰らせたらいいのでしょうか?そうすることで、週40時間をクリアできれば
> 違反にはならないのでしょうか?

こんにちわ。
変形労働時間制をとられていないのですよね。

1日9時間働いた分は、週の40時間に関係なく1時間の割増しは支払わなければなりません。

つまり、この1時間について、時給1000円の人の場合、
(1000円×1.25)×1h=1250円
1000円×1h=1000円

たとえ1時間の就労を免除してあげたとしても250円が未払いとなってしまいます。時間で相殺することはできません。相殺しても0.25の割増しは支払わなければなりません。

スポンサーリンク

Re: 時間外手当を同じ週に時間で返せば違反になる?

著者koudaiさん

2009年06月10日 14:07

> たとえ1時間の就労を免除してあげたとしても250円が未払いとなってしまいます。時間で相殺することはできません。相殺しても0.25の割増しは支払わなければなりません。

週40時間を満たすために時間で返すことはOKと
いうことですね。

ただし、割増賃金(0.25)については積算して
支払わないといけない。ということですね。

よくわかりました。ありがとうございました。

時間外手当分を同じ週に時間で返したら違反になる?

著者koudaiさん

2009年06月10日 14:09

毎月が変則的なシフトのため、一か月単位の変形労働時間制を申請することもできずに相談します。

基本的に1日8時間、週40時間を守ってシフトを組んで
いますが、1日9時間働いた日があった場合、
同じ週のうちに1時間早く帰らせるようにシフトを組めば
いいのでしょうか?そうすることで、週40時間をクリアできれば
違反にはならないのでしょうか?

Re: 時間外手当を同じ週に時間で返せば違反になる?

著者オレンジcubeさん

2009年06月10日 14:47

> > たとえ1時間の就労を免除してあげたとしても250円が未払いとなってしまいます。時間で相殺することはできません。相殺しても0.25の割増しは支払わなければなりません。
>
> 週40時間を満たすために時間で返すことはOKと
> いうことですね。
>
> ただし、割増賃金(0.25)については積算して
> 支払わないといけない。ということですね。
>
> よくわかりました。ありがとうございました。

こんにちわ。
誤解しないで下さい。
あくまで時間通しの相殺はだめですという意味で数式をもって説明しただけです。

労基法からみれば1日9時間労働した日については、1時間の時間外を支給してあげてください。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP