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企業法務

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取締役が一人の会社って・・?

著者 メガミ さん

最終更新日:2009年06月12日 08:42

小規模建設業です。現在、取締役が二名 一身上の都合により1人解任となります。 頂いた社長の皆さんの名刺を見るとどれも全部肩書きに代表取締役・・とあります、今回弊社はとりあえず取締役が一人となり、社長の名刺の肩書きが 代表が無くなり 取締役○○○○○ となるわけですが、やはり信用問題や、業務的によくない、などというような事がありますでしょうか?ご存知の方お願いいたします。

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Re: 取締役が一人の会社って・・?

著者ラムネさん

2009年06月12日 23:31

①信用問題としての回答に当たるかどうかは疑問ですが、一身上の都合であれば、辞任ではないでしょうか。解任はその取締役が会社に対し背信行為等があった場合、辞めさせられたものと考えます。また、その旨の役員変更登記をする必要がありますが、登記完了後の登記簿謄本(全部事項証明書)には、取締役〇〇〇〇平成〇年〇月〇日 解任 と記載されます。第三者が見れば、何か不祥事があったのかな?と疑問を持たれないとも限りません。資金調達の際に金融機関がもたれる印象としては如何なものでしょうか?
②業務の面では、建設業を営まれているようですが、建設業の許可業者であれば、一度、許可の手続きを依頼されている行政書士の先生にご相談をされてはいかがでしょうか。

Re: 取締役が一人の会社って・・?

著者コイズミさん

2009年06月13日 08:47

商法では、取締役の中から代表取締役を選ぶ規定になってます。「社長」という用語は、商法会社法とは関係ない呼び方ですが、こちらの方が一般的です。社内的にOKなら、取締役代表取締役でなくても、社長という名刺もOKです。
取締役社長という名刺も、よくあります。

ラムネさん つよしさん ありがとうございます。

著者メガミさん

2009年06月13日 09:03

ラムネさんご指摘の通り、辞任です・・間違えました。 
お返事頂きありがとうございます。

Re: 取締役が一人の会社って・・?

Q:①一身上の都合であれば辞任。
②業務の面:建設業の許可業者であれば、辞任代表取締役
管理役員になっていませんか? もし、そのような場合、建設業役員経験5年以上の方が必要です(直接、建設業務の役員として経験ないと不可です)

他にも、産業廃棄物収集運搬業も所定の講習(試験有り)受講済み役員が必要です。

藤田行政書士総合事務所
行政書士 藤田 茂
http://www.fujita-kaishahoumu.com/

藤田行政書士 様

著者メガミさん

2009年06月13日 17:37

②の件 確認してみます、有難うございました。

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