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最終更新日:2009年06月16日 10:22
会社の団体定期保険につき、1年毎に計算をし剰余金が生じた場合に支払われる社員配当金が振込まれました。 科目は「雑収入」で処理をしますが、消費税の税区分は不課税でいいのでしょうか? それとも、保険料の非課税とあわせて、配当金も非課税とするのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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ひとり経理さん、こんにちは。 生命保険配当金は「不課税」取引になります。 保険料の支払は 役務の提供がありますが、(消費税法6、別表1、2)に消費税の性格から課税対象とするのになじまないものとして「非課税取引」となっています。 配当金は 事業として対価を得て行なわれる資産の譲渡、資産の貸付け、及び役務の提供にあたらないため消費税の対象になりません。
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