相談の広場
最終更新日:2009年06月17日 17:40
お世話になります。
労働保険料の精算期間についてお尋ねいたします。
平成20年度というのは平成21年3月までなので、預り金の雇用保険料も、3月分のお給料(4月10日支給)までを対象と考えるのでしょうか。それとも、3月10日支給分のお給料までを対象とするのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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> > ARIES 様
> >
> >
> > 毎年この時期になると悩んでいましたがこれでスッキリしました。
> > ありがとうございました。
>
> 年度更新は、締め日基準です。
> 従って、3月末締め4月10日支払い分までです。
>
> 算定基礎は、4~ 6月の支払い基準です。
>
> よく間違えます。。。。。
オフィスはっとり様
私は今まで労働保険はずっと「支払月」だと思っていました。
というのもまだ事務初心者だった頃、周囲に教えてくれる人がいなかったので役所(監督署)に聞いたのです。
その時に支払ベースで考えろと言われたので、役所に言われた事もありそのままやってきました。
調べてみたらどうやら締め日基準であり、私が間違っていました。
【参考:愛知労働局】
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/09040101/09-04-01-07.pdf
3月中に締め日がある場合は、支払いが4月でもその分は前年度賃金に含むというわけですね。
質問者様、及びこのスレをご覧の方に謹んでお詫びいたします。
(他スレでも同様の誤回答をしましたので、あわせてお詫びいたします)
そこで質問があります。
締め日基準で考えるなら、例えば今回の雇用保険率の変更は4月分(末日締めなら5月支給分)から新雇用保険率が適用になったという事でしょうか。
実は念のために3月頃にこの点もハローワークに確認しておりまして、「4月支払い分から」と言われました。
これはハローワークが間違っているのでしょうか。
また新たに高年齢免除対象者に該当した場合も、4月締め分(5月支給)から免除なのでしょうか。
今まで支払い基準でやっておりまして、役所の指示も仰いでいただけに、頭がかなり混乱しております。
どうかご教授ください。
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> そこで質問があります。
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> 締め日基準で考えるなら、例えば今回の雇用保険率の変更は4月分(末日締めなら5月支給分)から新雇用保険率が適用になったという事でしょうか。
> 実は念のために3月頃にこの点もハローワークに確認しておりまして、「4月支払い分から」と言われました。
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> これはハローワークが間違っているのでしょうか。
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> また新たに高年齢免除対象者に該当した場合も、4月締め分(5月支給)から免除なのでしょうか。
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> 今まで支払い基準でやっておりまして、役所の指示も仰いでいただけに、頭がかなり混乱しております。
>
> どうかご教授ください。
すべて、4月締め日のものからです。
そうしないと、清算期間と1月ずれることになり、
年度更新の各保険料率を掛ける計算とあわなくなります。
従来から、この締め日と支払日の考え方があいまいのまま来ております。。。。。。
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