相談の広場
いつも勉強させていただいております。
今回もよろしくご指導願います。
弊社にて70歳になられた方がいらっしゃいます。
引き続き雇用するのですが・・・・
70歳到達者にかかる「厚生年金保険被保険者資格喪失届」及び「厚生年金保険70歳以上被用者該当届」
というものが届きました。
必要事項は既に記入され、雇用を続けるならハンコを押してくださいという内容だったのでその通りに書類を送付したところ。
「健康保険高齢受給者証送付書」がとどきました。
現在使用している健康保険証を返信用封筒にて返却しました。
ところで、この手続きはいったいなんだったのでしょう。
単純に「70歳になったから健保・厚生年金の資格喪失しました」という案内で、引き続き雇用するならその標準報酬月額を改めて確認する。ということかと思ったのですが・・・
”資格喪失届”が必要なのが気になります。
給与から健保・年金を徴収する必要がなくなるのでしょうか。
引き続き雇用するのであれば、このまま普通の給与計算で良いのでしょうか。
ちなみに社保からは標準報酬月額相当額のお知らせが届いて、今までと同じ相当額でした。
このままいつもどおりに給与を計算し、算定基礎届も提出すれば良いと思ってたのですが、ちょっと不安になってきました。
70歳に到達した方がいる場合の正確な処理を教えていただきたいと思います。
宜しくお願い致します。
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まず、被保険者が70歳になれば、厚生年金保険の保険料を払う必要がありませんので、厚生年金保険被保険者資格喪失を提出せねばなりません。そして、そのまま在職していれば健康保険には加入し続けますので75歳までは健康保険高齢受給者になります。また、厚生年金保険に加入していなくても75歳までは年金の老齢厚生年金部分について調整(減額)されます。それが、厚生年金保険70歳以上被用者該当届です。
社保から届いた標準報酬月額相当額のお知らせは健康保険料を徴収する基準の案内です。
これからは、厚生年金の保険料は徴収しませんが健康保険料は徴収していかなければなりません。また、算定基礎届も健保のみと朱書きして提出し、9月からの定時決定の備えます。
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