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労務管理

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70歳以上の雇用

著者 パ~子 さん

最終更新日:2009年06月12日 17:38

いつも勉強させていただいております。
今回もよろしくご指導願います。

弊社にて70歳になられた方がいらっしゃいます。
引き続き雇用するのですが・・・・
70歳到達者にかかる「厚生年金保険被保険者資格喪失届」及び「厚生年金保険70歳以上被用者該当届
というものが届きました。
必要事項は既に記入され、雇用を続けるならハンコを押してくださいという内容だったのでその通りに書類を送付したところ。
健康保険高齢受給者証送付書」がとどきました。
現在使用している健康保険証を返信用封筒にて返却しました。

ところで、この手続きはいったいなんだったのでしょう。
単純に「70歳になったから健保・厚生年金資格喪失しました」という案内で、引き続き雇用するならその標準報酬月額を改めて確認する。ということかと思ったのですが・・・

資格喪失届”が必要なのが気になります。
給与から健保・年金を徴収する必要がなくなるのでしょうか。
引き続き雇用するのであれば、このまま普通の給与計算で良いのでしょうか。
ちなみに社保からは標準報酬月額相当額のお知らせが届いて、今までと同じ相当額でした。

このままいつもどおりに給与を計算し、算定基礎届も提出すれば良いと思ってたのですが、ちょっと不安になってきました。
70歳に到達した方がいる場合の正確な処理を教えていただきたいと思います。
宜しくお願い致します。

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Re: 70歳以上の雇用

著者勝田労務管理事務所さん (専門家)

2009年06月13日 20:10

まず、被保険者が70歳になれば、厚生年金保険の保険料を払う必要がありませんので、厚生年金保険被保険者資格喪失を提出せねばなりません。そして、そのまま在職していれば健康保険には加入し続けますので75歳までは健康保険高齢受給者になります。また、厚生年金保険に加入していなくても75歳までは年金の老齢厚生年金部分について調整(減額)されます。それが、厚生年金保険70歳以上被用者該当届です。
社保から届いた標準報酬月額相当額のお知らせは健康保険料を徴収する基準の案内です。
これからは、厚生年金の保険料は徴収しませんが健康保険料は徴収していかなければなりません。また、算定基礎届も健保のみと朱書きして提出し、9月からの定時決定の備えます。

Re: 70歳以上の雇用

著者グレゴリオさん

2009年06月15日 19:22

僭越ながら1点補足させていただきます。

勝田先生ご説明のように、70歳となりますと厚生年金被保険者でなくなり、健康保険のみの加入となります。
ただし健康保険で70歳以上の方は現役の方と一部負担の割合(1割または3割)、自己負担限度額が変わるなどのため、健康保険高齢受給者証が交付されます。

Re: 70歳以上の雇用

著者パ~子さん

2009年06月18日 12:34

> これからは、厚生年金の保険料は徴収しませんが健康保険料は徴収していかなければなりません。また、算定基礎届も健保のみと朱書きして提出し、9月からの定時決定の備えます。

勝田様

御礼が遅くなり申し訳ありません。
算定基礎届についてのアドバイスまでいただいて、大変助かりました。
健康保険のみ徴収”という形があることも知らなかったので、届いた書類から「厚生年金は徴収しなくていいのかな?」と思ってはいたのですが、確信がもてませんでした。
本当にありがとうございました。

Re: 70歳以上の雇用

著者パ~子さん

2009年06月18日 12:36

> ただし健康保険で70歳以上の方は現役の方と一部負担の割合(1割または3割)、自己負担限度額が変わるなどのため、健康保険高齢受給者証が交付されます。

グレゴリオ様

御礼が遅くなり申し訳ありません。
高齢受給者証も届き、説明書が添付されていたのでご本人にも説明できました。(説明書を読んだだけなのですが・・・)
ありがとうございました。

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