相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

労働保険料の精算期間

最終更新日:2009年06月17日 17:40

お世話になります。
労働保険料の精算期間についてお尋ねいたします。
平成20年度というのは平成21年3月までなので、預り金の雇用保険料も、3月分のお給料(4月10日支給)までを対象と考えるのでしょうか。それとも、3月10日支給分のお給料までを対象とするのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 労働保険料の精算期間

著者ARIESさん

2009年06月17日 20:31

> お世話になります。
> 労働保険料の精算期間についてお尋ねいたします。
> 平成20年度というのは平成21年3月までなので、預り金の雇用保険料も、3月分のお給料(4月10日支給)までを対象と考えるのでしょうか。それとも、3月10日支給分のお給料までを対象とするのでしょうか?
> よろしくお願いいたします。


労働保険算定は「何月が対象か」ではなく、「何月に支払われたか」です。
よって20年度というのは、3/10支給までが対象です。

Re: 労働保険料の精算期間

ARIES 様


毎年この時期になると悩んでいましたがこれでスッキリしました。
ありがとうございました。

Re: 労働保険料の精算期間

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年06月18日 19:20

> ARIES 様
>
>
> 毎年この時期になると悩んでいましたがこれでスッキリしました。
> ありがとうございました。

年度更新は、締め日基準です。
従って、3月末締め4月10日支払い分までです。

算定基礎は、4~ 6月の支払い基準です。

よく間違えます。。。。。

Re: 労働保険料の精算期間

著者ARIESさん

2009年06月18日 20:17

> > ARIES 様
> >
> >
> > 毎年この時期になると悩んでいましたがこれでスッキリしました。
> > ありがとうございました。
>
> 年度更新は、締め日基準です。
> 従って、3月末締め4月10日支払い分までです。
>
> 算定基礎は、4~ 6月の支払い基準です。
>
> よく間違えます。。。。。


オフィスはっとり様


私は今まで労働保険はずっと「支払月」だと思っていました。
というのもまだ事務初心者だった頃、周囲に教えてくれる人がいなかったので役所(監督署)に聞いたのです。
その時に支払ベースで考えろと言われたので、役所に言われた事もありそのままやってきました。

調べてみたらどうやら締め日基準であり、私が間違っていました。
【参考:愛知労働局】
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/09040101/09-04-01-07.pdf
3月中に締め日がある場合は、支払いが4月でもその分は前年度賃金に含むというわけですね。

質問者様、及びこのスレをご覧の方に謹んでお詫びいたします。
(他スレでも同様の誤回答をしましたので、あわせてお詫びいたします)

そこで質問があります。

締め日基準で考えるなら、例えば今回の雇用保険率の変更は4月分(末日締めなら5月支給分)から新雇用保険率が適用になったという事でしょうか。
実は念のために3月頃にこの点もハローワークに確認しておりまして、「4月支払い分から」と言われました。

これはハローワークが間違っているのでしょうか。

また新たに高年齢免除対象者に該当した場合も、4月締め分(5月支給)から免除なのでしょうか。

今まで支払い基準でやっておりまして、役所の指示も仰いでいただけに、頭がかなり混乱しております。

どうかご教授ください。

Re: 労働保険料の精算期間

著者社会保険労務士オフィスはっとりさん (専門家)

2009年06月18日 21:48

>
> そこで質問があります。
>
> 締め日基準で考えるなら、例えば今回の雇用保険率の変更は4月分(末日締めなら5月支給分)から新雇用保険率が適用になったという事でしょうか。
> 実は念のために3月頃にこの点もハローワークに確認しておりまして、「4月支払い分から」と言われました。
>
> これはハローワークが間違っているのでしょうか。
>
> また新たに高年齢免除対象者に該当した場合も、4月締め分(5月支給)から免除なのでしょうか。
>
> 今まで支払い基準でやっておりまして、役所の指示も仰いでいただけに、頭がかなり混乱しております。
>
> どうかご教授ください。


すべて、4月締め日のものからです。

そうしないと、清算期間と1月ずれることになり、
年度更新の各保険料率を掛ける計算とあわなくなります。

従来から、この締め日と支払日の考え方があいまいのまま来ております。。。。。。

Re: 労働保険料の精算期間

著者ARIESさん

2009年06月18日 21:55

> すべて、4月締め日のものからです。
>
> そうしないと、清算期間と1月ずれることになり、
> 年度更新の各保険料率を掛ける計算とあわなくなります。
>
> 従来から、この締め日と支払日の考え方があいまいのまま来ております。。。。。。


非常に良い勉強になりました。
いつもは回答する事が多いですが、やはりまだまだ勉強不足ですね。
(ただ実務的には、私のように勘違いしたまま保険料を出している会社も多いと思います)

これからも日々勉強です。

ありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP