相談の広場
表題の件について
助成金の申請の為、株主となっている会社の区分として大企業の場合は大企業と注記をする必要があります。
今回の相談は当社の株主の製造業を営む企業【製造業を営む従業員300人以上資本金3億以下】が大企業なのか中小企業なのか についてです。
個人的にネットで調べたところ、
フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』によれば、
大企業は■【資本金の額又は出資の総額が3億円を越える会社若しくは (or) 常時使用する従業員の数が300人を越える会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第四号までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの】
とあります。
今回の該当企業は資本金は3億以下であるものの、従業員は300人をこえており、大企業にあたると思うのですが、今回助成金の申請にあたり、相談したある公的機関の方は
■中小企業基本法の第二条の定義では、資本金の額が3億円以下並びに (and) 従業員数が300人以下の会社(製造業等の場合)を中小企業としており、大企業については従業員が300人以上かつ(and)資本金が3億以上の会社である。
として今回の当該企業は資本金の用件を満たさないため、大企業にあたらないと言っております。
別に自分は専門家ではありませんが、wikiが資本金と従業員の用件をORとしているにのに対し、公的機関の方はandとしている点で意見が相違します。
お詳しい方がいらっしゃったら、ご教示をお願致します。
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こんにちは
誤解があるのかもしれません。
>資本金の額が3億円以下並びに (and) 従業員数が300人以下の会社
法律法語の「並びに」は、並列の関係です。
ですから、資本金3億円の企業 と 従業員 300人以下の会社ということです。
英文に変えればandですが、これは論理条件のandでは無く、並列の関係ですから、どちらかの条件を満たせば良いのです。
ですから、引用されたWikiの記述と中企業基本法の規定も矛盾はしていません。
andの意味を論理条件と考えたのが誤解のもとと思います。
中小企業の定義は、関連法規や所轄官庁により異なる場合がります。ですから、念のため助成金ならば、その所轄官庁に定義を確認するのだ良いとでしょうね。
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