相談の広場
最終更新日:2009年06月24日 20:19
現在、社員が子供の出産に伴い有給を30日取得していますが、1カ月の間に3名も同様の内容で休暇の取得をしてしまうと業務に支障が出てしまい困っています。従業員は、権利の主張ばかりです。取得理由については、理解できるのですが、会社の業務が間に合っていないことも事実です。事情が事情だけに仕方なく休んでもらっていますが、現場の雰囲気も険悪な状況となっていますが、減給や降格処分も検討したいのですが、今の法律では無理なことのように感じます。何か良い方法はないでしょうか。会社も非常に困っていますが、従業員の増員は考えておりません。よろしくお願いします。
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この場合は男性社員が奥さんの出産のために有給休暇を取っているという事でしょうか?
忙しいという理由での時季変更権はダメなのはご承知かと思います。
要は今回の件が事業の正常な運営を妨げるかどうかですよね。
微妙で難しい問題だと思います。
ただ以下のような判例があります。
「労働者が長期かつ連続した有給休暇を請求した時は、使用者の時季変更権に関しては、ある程度の裁量的判断の余地を認めざるをえない(H4/6/23 時事通信社事件)」
原則は時季変更権は余程の理由がない限りダメ。
しかし長期かつ連続した有給を請求してきた場合は、会社側にも時季変更の余地はある、という趣旨です。
以下を参考にしてみてください。
http://archive.mag2.com/0000252731/20090608170000000.html?start=20
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