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通勤労災の定義について

著者 モンステラ さん

最終更新日:2009年06月30日 12:29

自宅から就業場所までの間の事故において、例えば会社が認めていない自動車やバイクの事故であっても、客観的に見て「合理的な経路及び方法」と認められれば通勤労災として認定される、ということをなにかで読みましたが、但し書きとして「自分が原因となり災害を誘発した場合を除く」となっていました。これは例えば自転車などで自分から自損事故を起こした場合には認められないということなのでしょうか?

もうひとつ、就業規則で認めていない通勤方法をとった場合
(自動車通勤が禁止なのに自動車通勤で事故にあった場合)も確実に通勤労災となるんですよね?

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Re: 通勤労災の定義について

著者ARIESさん

2009年06月30日 19:55

> 自宅から就業場所までの間の事故において、例えば会社が認めていない自動車やバイクの事故であっても、客観的に見て「合理的な経路及び方法」と認められれば通勤労災として認定される、ということをなにかで読みましたが、但し書きとして「自分が原因となり災害を誘発した場合を除く」となっていました。これは例えば自転車などで自分から自損事故を起こした場合には認められないということなのでしょうか?
>


確かに場合によっては保険給付が認められない事があります。

【参考】
第12条の2の2 労働者が、故意に負傷、疾病、障害若しくは死亡又はその直接の原因となつた事故を生じさせたときは、政府は、保険給付を行わない。
2 労働者が故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、負傷、疾病、障害若しくは死亡若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、政府は、保険給付の全部又は一部を行わないことができる。


自損事故であっても場合によると思います。
故意に自損事故を起こしたのなら保険給付はされませんし、重大な過失がある場合は保険給付の全部又は一部が行われません。


> もうひとつ、就業規則で認めていない通勤方法をとった場合
> (自動車通勤が禁止なのに自動車通勤で事故にあった場合)も確実に通勤労災となるんですよね?

確かに会社が承認している・いないかは、通勤災害認定の上では関係ありません。
しかし「確実に通勤労災となるんですよね?」と聞かれましても、誰も断言した回答はできません。
なぜなら認定をするのは労働基準監督署であって、回答する我々ではないからです。

「認められる可能性が高い・低い」という言い方はできても、質問がアバウトなので断言は無理です。
状況によるとしか言えません。

Re: 通勤労災の定義について

モンステラさんへ

就業規則上、自転車通勤やバイク通勤が禁止となっている 場合は、会社の就業規則にしたがい、本人による事故扱
 いになります。

就業規則上、手段が取り決めてない場合は、通勤手段が 
 公共機関や自転車となると「合理的な経路及び方法」と認
 められます。
 公共機関が事故で停止しているなど、ただこの際、本人の
 恣意性(意図的)な事故でない限りみとめられます。

そう難しく考えることではないです。

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