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賞与支給時の社会保険料徴収方法

著者 paddle_master さん

最終更新日:2009年06月30日 14:49

いつもお世話になります。
6月3日で退任した者がおります。
退職日は6月3日ですが、
健保・厚生の脱退日は6月30日で処理をします。
通常の6月分社会保険料は徴収します。
7月3日に賞与支給がある場合。この賞与からは社会保険料を徴収する必要があるのでしょうか。

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Re: 賞与支給時の社会保険料徴収方法

著者オレンジcubeさん

2009年06月30日 18:54

> いつもお世話になります。
> 6月3日で退任した者がおります。
> 退職日は6月3日ですが、
> 健保・厚生の脱退日は6月30日で処理をします。
> 通常の6月分社会保険料は徴収します。
> 7月3日に賞与支給がある場合。この賞与からは社会保険料を徴収する必要があるのでしょうか。

こんにちわ。
6月3日が退任で、資格喪失が6月30日というのがよくわかりません。
この点を説明して下さい。

賞与に関しての回答は、資格喪失後の支給になりますので、保険料控除の必要はありません。所得税乙欄で控除して下さい。

Re: 賞与支給時の社会保険料徴収方法

著者paddle_masterさん

2009年07月01日 07:21

お世話になります。回答ありがとうございます。
下記のように解決しました。
グループで同一健保に加入しており退職日=脱退日としなくてもよい状況です。今回は日をあけない、グループ他社(給与締日が異なる)への転籍でした。
賞与からの保険料控除は資格喪失日の属する月での支給なので、
総報酬制により徴収はなし。
所得税は前月の通常給与の基本データから賞与所得税額表により給与システムで自動計算、控除。
ありがとうございました。

> こんにちわ。
> 6月3日が退任で、資格喪失が6月30日というのがよくわかりません。
> この点を説明して下さい。
>
> 賞与に関しての回答は、資格喪失後の支給になりますので、保険料控除の必要はありません。所得税乙欄で控除して下さい。

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