相談の広場
いつもお世話になります。
6月3日で退任した者がおります。
退職日は6月3日ですが、
健保・厚生の脱退日は6月30日で処理をします。
通常の6月分社会保険料は徴収します。
7月3日に賞与支給がある場合。この賞与からは社会保険料を徴収する必要があるのでしょうか。
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お世話になります。回答ありがとうございます。
下記のように解決しました。
グループで同一健保に加入しており退職日=脱退日としなくてもよい状況です。今回は日をあけない、グループ他社(給与締日が異なる)への転籍でした。
賞与からの保険料控除は資格喪失日の属する月での支給なので、
総報酬制により徴収はなし。
所得税は前月の通常給与の基本データから賞与所得税額表により給与システムで自動計算、控除。
ありがとうございました。
> こんにちわ。
> 6月3日が退任で、資格喪失が6月30日というのがよくわかりません。
> この点を説明して下さい。
>
> 賞与に関しての回答は、資格喪失後の支給になりますので、保険料控除の必要はありません。所得税を乙欄で控除して下さい。
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