相談の広場
昨今、インターネットのフィルタリング等を行っている会社が多いと思いますが、
メールのフィルタリングを行う際、社員にフィルタリングをするという通知を行わずして実行するのは、法律上問題はありませんか?
また、メールの中身を見ることも、出来るのでしょうか?
また、このフィルタリングで、社員が「私用であるメール」と判断した場合、社員を罰則することは出来ますか?
フィルタリングを介して、メールを見る行為は、法律上、問題はありませんか?
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こんにちは
>社員にフィルタリングをするという通知を行わずして実行するのは、法律上問題はありませんか?
フィルタリングを行う目的はなんでしょうか?
通知をしない理由、メリットは何でしょうか?
普通は、スパムメールを減らす、業務以外のメールはしないことと思います。
スパムフィルタは、時に受け取るべきメールもKey Wordが入っていればスパムとして扱いますので、社員にはその旨の注意を喚起した方が良いでしょう。さもないと、相手から返事が来ないと言われて、業務に支障がでるかもしれません。 業務以外にメールを使わせないことが目的なら、むしろ通知した方が良いでしょう。 通知だけでも抑止効果がありますので。
ですから、通知しない訳が良く判りませんでした。
法的な問題を気にしているようですが、なぜ行うかという目的や動機こそが重要と思います。 問題はフィリタリングという行為そのものではなく、目的が反映された基準や運用なのだと思います。
まったく、外資社員さんのおっしゃる通りだと思います。
同じような内容だと思いますが、法的な面から記します。
法的な問題とは個人のプライバシーの侵害に当たるかだと思いますが、単純にメールを検閲すると言う行為だけでは、プライバシーの侵害になるリスクは大きいと思います。
なぜ、社員のメールを見るのか、会社にとっての目的やその必要性、運用方法が明確化されており、そのために、決められたルールの下で、合理的な行動として認められる範囲であれば、法的にも認められる行為となる可能性はあると思います。
私用メールを罰することができるかについても、上記のようなルールがありそのルールが周知徹底されているにも関わらず違反した場合のように明確化が必要だと思います。
何をもって私用メールと判断するのか。
その基準を設定するだけでも結構深い内容だと思います。
ある会社ではあまりにも会社のメール検閲が厳しいので、
「一般的な情報や日常的な連絡はすべて個人の携帯メールアドレスに送って下さい。」
「私語と思われるリスクは一切ない事前に互いに確認をした公式的な文書のみ社内のメールアドレスに送って下さい。」と言われているような例もありました。
これは極端な例だと思いますが、これでは意味がないと思います。
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