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司法書士の所得税について

著者 freed さん

最終更新日:2009年07月03日 14:47

すみません、教えてください。

たとえば、次のような場合の所得税納付書の支給額はいくらになりますか。

報  酬  34,100①
印紙税等   1,480
合  計 35,580

消費税等   1,705
源泉所得税  2,410
差引支払額 34,875

源泉所得税額は源泉課税額①から10,000円を引いた額の10/100

よろしくお願いします。

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Re: 司法書士の所得税について

著者tonさん

2009年07月04日 01:57

> すみません、教えてください。
>
> たとえば、次のような場合の所得税納付書の支給額はいくらになりますか。
>
> 報  酬  34,100①
> 印紙税等   1,480
> 合  計 35,580
>
> 消費税等   1,705
> 源泉所得税  2,410
> 差引支払額 34,875
>
> ※源泉所得税額は源泉課税額①から10,000円を引いた額の10/100
>
> よろしくお願いします。

こんばんわ。
納付書に記載される額は報酬部分になります。
収入印紙は立替金扱いで請求がなされていると思いますので確認なさってみてください。
なので報酬額 34,100 になります。
消費税については御社の他の報酬税理士社労士と同様の扱いで通常加算している場合は加算、報酬元金のみの場合は報酬額のみでいいと思います。

Re: 司法書士の所得税について

著者freedさん

2009年07月07日 08:57

> > すみません、教えてください。
> >
> > たとえば、次のような場合の所得税納付書の支給額はいくらになりますか。
> >
> > 報  酬  34,100①
> > 印紙税等   1,480
> > 合  計 35,580
> >
> > 消費税等   1,705
> > 源泉所得税  2,410
> > 差引支払額 34,875
> >
> > ※源泉所得税額は源泉課税額①から10,000円を引いた額の10/100
> >
> > よろしくお願いします。
>
> こんばんわ。
> 納付書に記載される額は報酬部分になります。
> 収入印紙は立替金扱いで請求がなされていると思いますので確認なさってみてください。
> なので報酬額 34,100 になります。
> 消費税については御社の他の報酬税理士社労士と同様の扱いで通常加算している場合は加算、報酬元金のみの場合は報酬額のみでいいと思います。


ton様

ご回答いただき、ありがとうございました。

そのように処理いたします。たいへん助かりました!

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