相談の広場
昨年4月に起業したのですが、
配偶者は103万以内でしたので当方の扶養で処理しました。
今年、配偶者は総額が103万を超える見込みのため、原泉徴収の対象となります。
これに伴い、当方の源泉収税額も「扶養親族等の数」で「1人」の列を参照していたのを「0人」の列で見ることになるのでしょうか。
あるいは、そのまま「1人」の列で良いでしょうか。
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> 昨年4月に起業したのですが、
> 配偶者は103万以内でしたので当方の扶養で処理しました。
> 今年、配偶者は総額が103万を超える見込みのため、原泉徴収の対象となります。
>
> これに伴い、当方の源泉収税額も「扶養親族等の数」で「1人」の列を参照していたのを「0人」の列で見ることになるのでしょうか。
> あるいは、そのまま「1人」の列で良いでしょうか。
こんにちわ。
回答はtonさんのとおりです。
年末調整は、その年の12月31日現在の状態で計算されます。
扶養が増える場合は、扶養の数をそれこそ変更せずに年末調整で行えば、還付額が多く戻ってくることになります。
しかし、扶養が減る場合は、年末調整時に還付が減る、減るばかりか、不足額が生じ逆に徴収になってしまうこともあります。
年末調整=所得税が戻るというイメージが強いですから戻らないばかりか逆に取られるとなると社員がびっくりし、文句を言ってくることもあります。
扶養が減る場合は、早めに手続きしてあげてください。
もっと言えば、103万ぎりぎりの人がいたならば、扶養とはせず年末調整で収入を確認してから扶養とする方が良いと思います。
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