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給与所得の源泉徴収税額表「扶養親族等の数」について

著者 xkoba さん

最終更新日:2009年07月04日 15:48

昨年4月に起業したのですが、
配偶者は103万以内でしたので当方の扶養で処理しました。
今年、配偶者は総額が103万を超える見込みのため、原泉徴収の対象となります。

これに伴い、当方の源泉収税額も「扶養親族等の数」で「1人」の列を参照していたのを「0人」の列で見ることになるのでしょうか。
あるいは、そのまま「1人」の列で良いでしょうか。

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Re: 給与所得の源泉徴収税額表「扶養親族等の数」について

著者tonさん

2009年07月04日 23:12

> 昨年4月に起業したのですが、
> 配偶者は103万以内でしたので当方の扶養で処理しました。
> 今年、配偶者は総額が103万を超える見込みのため、原泉徴収の対象となります。
>
> これに伴い、当方の源泉収税額も「扶養親族等の数」で「1人」の列を参照していたのを「0人」の列で見ることになるのでしょうか。
> あるいは、そのまま「1人」の列で良いでしょうか。

こんばんわ。
扶養家族に変更があった場合は変更になった月から扶養人数を減らす必要が有ります。
問者の場合103万を超えそうになった月(7月?)の給与から扶養人数0人で計算します。
扶養控除申告書の訂正が必要です。

Re: 給与所得の源泉徴収税額表「扶養親族等の数」について

著者xkobaさん

2009年07月05日 10:40

ご回答ありがとうございます。
ポイントが「超えそうになった月」である点が、大変よく理解できました。

Re: 給与所得の源泉徴収税額表「扶養親族等の数」について

著者オレンジcubeさん

2009年07月06日 09:12

> 昨年4月に起業したのですが、
> 配偶者は103万以内でしたので当方の扶養で処理しました。
> 今年、配偶者は総額が103万を超える見込みのため、原泉徴収の対象となります。
>
> これに伴い、当方の源泉収税額も「扶養親族等の数」で「1人」の列を参照していたのを「0人」の列で見ることになるのでしょうか。
> あるいは、そのまま「1人」の列で良いでしょうか。

こんにちわ。
回答はtonさんのとおりです。

年末調整は、その年の12月31日現在の状態で計算されます。
扶養が増える場合は、扶養の数をそれこそ変更せずに年末調整で行えば、還付額が多く戻ってくることになります。

しかし、扶養が減る場合は、年末調整時に還付が減る、減るばかりか、不足額が生じ逆に徴収になってしまうこともあります。

年末調整所得税が戻るというイメージが強いですから戻らないばかりか逆に取られるとなると社員がびっくりし、文句を言ってくることもあります。

扶養が減る場合は、早めに手続きしてあげてください。

もっと言えば、103万ぎりぎりの人がいたならば、扶養とはせず年末調整で収入を確認してから扶養とする方が良いと思います。

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