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労務管理

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交通費申請

著者 yuriko さん

最終更新日:2009年07月04日 22:49

個人経営のクリニックに勤務しております。
(院長である夫と事務長兼看護師の妻の夫婦が経営)

面接の際(院長、事務長2人 対 わたし)口頭で「うちではバス代は出していません」と言われ電車代のみもらっていました。ニュアンス的には“あなただけ支払わないと言うわけでなく誰一人バス代というものは支給していない”というニュアンスでした。

しかし最近わたし以外のバス利用者にバス代が支給されていたことを知りました。定期のコピーを渡しただけで距離などの申告は一切していないとのことでした。

わたしが聞いた話と違う為事務長に聞いたところ「バス代は出している」という答えが返ってきたので「私はいただいてないのですが…」と言いました。すると「え?何で?」とのこと。
出せないという話は全く初めて聞いたという驚きの様子でした。

次の給料の分から交通費の見直しがあり全員地図と距離数を申告するそうです。なので「まずは、距離を教えて書いて出して。出るかどうかは見ないと分からないから」としか言われませんでした。

皆と同様申告はこれからしますが、まずは過去実費で支払っていた交通費をいただきたく「申請漏れがあったようなので」と今までの交通費をまとめたものを提出しました。(実費で払っていたので定期のコピー、領収書などはありません)

すると「何これ!?過去の分?まず距離とか教えてもらえないといけないし過去の分ってのは別の話で会計士に相談しないと駄目だし…」と、うだうだ言い続け最終的には「払えない」と言われました。

これからの分が距離数によって支払われないと判断されることは納得できるのですが、今まで距離の申告なしに当然支給されていて然るべき期間の分に対しては納得がいきません。

交通費を過去に遡って申請する際、法的に過去○ヶ月分しか遡れないなどの時間的制約はあるのでしょうか?

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Re: 交通費申請

口頭での説明のほかに「就業規則」または賃金等について説明の入った労働契約書などは無いのでしょうか?
労基法で通勤費の支払義務を定めたものはありません。つまり通勤費は会社側(個人経営のクリニック)の福利厚生にあたる部分になり、会社が出すといえば出ますし、出さない会社もあります。就業規則等で独自に取り決めでき、それに拠ります。支給無し、と定めていれば出さなくても違法ではないのです。
面接時にもバス代の支給は無い、との説明を受けていますから、請求は難しいでしょう。

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