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労務管理

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遡及計算した場合の社会保険の月変判定について

著者 給与担当初心者 さん

最終更新日:2009年07月06日 09:30

4月に制度上昇給しましたが、実際には6月になり固定給の支給額を変更しております。また6月に4月・5月分の固定給との差分を支給しております。

例えば5万円昇給した社員は、4,5,6月で月変扱いとなるのでしょうか?
それとも、6,7,8月にて月変となるのが正しいのでしょうか?

どなたか、ご存知の方がいらっしゃればご教授頂きたくお願い致します。

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Re: 遡及計算した場合の社会保険の月変判定について

著者オレンジcubeさん

2009年07月06日 13:04

> 4月に制度上昇給しましたが、実際には6月になり固定給の支給額を変更しております。また6月に4月・5月分の固定給との差分を支給しております。
>
> 例えば5万円昇給した社員は、4,5,6月で月変扱いとなるのでしょうか?
> それとも、6,7,8月にて月変となるのが正しいのでしょうか?
>
> どなたか、ご存知の方がいらっしゃればご教授頂きたくお願い致します。

こんにちわ。
実際に固定的賃金の変更があったのは6月でしょうか?
この場合は6・7・8の9月月変(予定者)となります。

Re: 遡及計算した場合の社会保険の月変判定について

著者まゆりさん

2009年07月06日 14:52

こんにちは。
6月に、4・5月分の差額も支給されているそうなので、昇給があったのは4月と考え、4・5・6月の平均で月額変更ではないでしょうか?

ちなみに、例で5万円という金額を提示されていますが、これは1ヶ月あたりの昇給額ですか?
それとも、4・5・6月分の昇給額ですか?
前者(1ヶ月あたり5万円)であれば、
・4月分給与+5万円
・5月分給与+5万円
・6月分給与+5万円
の合計額の平均で調べた標準報酬月額
後者であれば、
・4月分給与+(5万円÷3)
・5月分給与+(5万円÷3)
・6月分給与+(5万円÷3)
の合計額の平均で調べた標準報酬月額が、現在のものと比較して2等級以上上昇していたら、月変の対象ではないでしょうか?

ご参考になれば幸いです。

Re: 遡及計算した場合の社会保険の月変判定について

著者給与担当初心者さん

2009年07月06日 14:58

削除されました

Re: 遡及計算した場合の社会保険の月変判定について

著者給与担当初心者さん

2009年07月06日 14:58

削除されました

Re: 遡及計算した場合の社会保険の月変判定について

著者給与担当初心者さん

2009年07月06日 15:01

オレンジcubeさま

ご返信頂きまして有難うございます。

>実際に固定的賃金の変更があったのは6月でしょうか?
実際に固定的賃金の変更があったのは6月です。
4月5月は「昇給差額」という給与項目を利用し、差額分を支給しています。

Re: 遡及計算した場合の社会保険の月変判定について

著者オレンジcubeさん

2009年07月06日 15:18

> オレンジcubeさま
>
> ご返信頂きまして有難うございます。
>
> >実際に固定的賃金の変更があったのは6月でしょうか?
> 実際に固定的賃金の変更があったのは6月です。
> 4月5月は「昇給差額」という給与項目を利用し、差額分を支給しています。

こんにちわ。
実際に固定的賃金の変更があったのは6月だということですね。

2通りのやり方があります。
①戻り算定方式
算定方式

①の方法ですと、9月月変予定者として、今回の算定基礎届は提出しません。総括表の下に9月月変予定者と言う欄がありますので、番号と名前を記載して提出して下さい。
その後6・7・8の計算をし、実際に2等級以上の差が生じた場合には、月額変更届を提出。生じなかった場合は、算定基礎届を提出して下さい。

②は、とりあえず全員算定基礎届を提出します。その方が6・7・8月の3ヶ月で計算し随時改定に該当する場合は、月額変更届を提出して下さい。

私は、①の戻り算定を最初に指導されたので、戻り算定方式になれていますので、今でも戻り算定方式で手続きしています。

でも実際には、例外者以外の方全員を算定基礎届を提出し、後から、該当した月額変更届を提出する方が楽だと思っております。

給与システムがどちらで組まれているかも考慮して、提出漏れがないようにしてください。

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